ここから本文です。
更新日:2011年3月10日
特定外来生物に指定されたタイワンリス(クリハラリスの亜種)による被害をなくすため、「鎌倉市クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画」を策定しました。
これは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)に基づくもので、4月から取り組みを始めています。
タイワンリスは、台湾固有のクリハラリスの1亜種です。
タイランリスが鎌倉市に移入・定着した経緯については諸説ありますが、いずれも人間の管理下を離れたことが原因です。
現在、生息域は、鎌倉市と近隣市町におよび、生活環境への被害にとどまらず生態系への深刻な影響も懸念される状況になっています。
こうしたことから、鎌倉市では、これまで生活環境への被害に向けた対策として鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)に基づき捕獲を許可してきましたが、生態系への影響を排除するに至っておりません。このため、従前よりさらに踏み込んだ対策を図る目的で平成17年6月に施行された外来生物法に基づく防除実施計画を策定し、生態系への影響を排除することに努めるものです。
和名 クリハラリス(タイワンリス)
学名 カルロスキウルス・エリュトラエウス(カルロスキウルス・エリュトラエウス・タイワネンシス)
Callosciurus erythraeus
(Callosciurus erythraeus thaiwanensis)
鎌倉市全域
環境大臣による確認が平成21年3月24日にされ、防除を行う期間は平成21年4月1日より平成23年3月31日まで
でしたが、今回、期間の延長の申請を行い、平成23年3月7日に再び確認がされましたので、防除を行う期間が
5年間延長となる平成28年3月31日までとなりました。
タイワンリスによる被害の発生箇所は市内全域に及んでおり、市内の緑地における自然環境調査でも、ほとんどすべての調査地域で、個体や巣の観察・報告があります。
こうしたことから、タイワンリスは市内に点在する緑地を拠点として市内全域に出没しているものと考えられます。
なお、緑地から人家へは、木々を伝い移動するだけではなく、電線や電話線が重要な移動経路となっていることも確認されています。また、最近では、外敵が多く存在するはずの地上を移動するところが目撃されるなど、これまでには見られなかった行動も報告されています。
ア 生態系への影響
タイワンリスにより緑地の木々の樹皮が食害されたり、巣材として利用するために剥がされることが原因で、高木などに立ち枯れが発生しています。
こうした鎌倉特有の谷戸の生態系を構成する高木や立木の立ち枯れが原因で日照条件や谷戸内をふき抜ける地形性の風が大きく変化し、表土の乾燥化を招いたり、大雨や強風時に連鎖的な倒木の発生を招く等、谷戸全体の生態系が急激に悪化・崩壊することが考えられます。
また、野鳥の巣が襲われるなど繁殖が阻害されることにより、メジロなどの野鳥の数が減少することも危惧されています。
イ 生活環境への被害
鎌倉市内では、タイワンリスにより次のような被害が発生しています。
鎌倉市では、平成12年4月に神奈川県から鳥獣保護法に基づく捕獲許可の権限を移譲されたことから、タイワンリスによる生活環境への被害に向けた対策として市民等にタイワンリスの捕獲を許可するとともに、捕獲する手段として捕獲器の貸出しを行い、捕獲されたタイワンリスを引き取り適正に処分しています。また、市民等に動物が匂いを嫌がり忌避効果があると言われている液剤を試してみるよう勧めるなど捕獲以外の防除対策も説明しています。
鎌倉市では、こうした対策と併せて、生息数の増加と被害に繋がる餌付け行為を抑止するための啓発活動も推進しています。
タイワンリスの個体数削減を図り、生態系への影響、生活環境への被害、農林業被害の低減をめざします。
このため、「防除実施計画」に基づき、市が主体となり、被害に遭った市民らを中心に、自治町内会にも捕獲器設置の呼び掛けを行うなど、生態系への影響や市民生活への被害の低減を目指し、捕獲などを実施していきます。
平成17年度に市民ボランティアと鎌倉市野生鳥獣対策協議会によるタイワンリス生息状況調査を実施し、鎌倉市内の主な緑地などで営巣の痕跡や個体を確認しました。また緑地における木々の樹皮被害の発生状況や被害樹木の種類も調べました。
今後も自然環境の保全に自主的に取組んでいる市民などから生態系への影響に関する情報を収集します。
ア 実施主体は鎌倉市とし、被害にあわれた市民等を中心に自治町内会や農業者団体、自然環境の保全に取組んでいる市民や団体等に捕獲への協力を呼びかけ、捕獲に従事するとして届出があった者(以下「従事者」という。)を従事者台帳へ登録し管理するとともに、従事者であることを示すため従事者証等を交付します。
イ タイワンリスの捕獲に用いる器具は、ネズミ捕り器とします。なお、法定猟具であるはこなわを使用する場合は、原則として狩猟免許を有する者が使用することとしますが、錯誤捕獲等が発生した際に適切に対処できるなど適正な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる者については、免許非所持者であっても従事者に含むものとします。
ウ 捕獲器の設置場所は、当面は従事者が所有等する敷地内など適正な管理が可能なエリアとしますが環境が整いしだい市有緑地等に広げていくこととします。
環境保全課 動物保護管理担当
電話 0467-61-3389 (直通)