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更新日:2021年12月24日

特定建設作業の届出について

指定地域内で特定建設作業を伴う建築工事・解体工事を施工しようとするときは、騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書を提出してください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

届出書の押印について

法令の改正により、届出者の押印は不要となりました。

押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類の提示により本人確認を行います。

〇法人の場合:印鑑証明書、社員証又は名刺のいずれか

〇個人事業主:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート又は印鑑証明書のいずれか

なお、これまでどおり押印のある届出書も受け付けます。その場合、本人確認書類の提示は不要です。

特定建設作業実施届出書が必要な作業

特定建設作業実施届出書が必要な作業について

指定地域

工業専用地域(都市計画法第8条第1項第1号)を除く鎌倉市全域

届出者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(元請会社)

届出期限

特定建設作業を開始する日の7日前まで

(ただし、日数の算定に当たっては、届出の日及び作業開始の日は算入しないため、開始の日を含めてさかのぼって数えた場合には8日になります。)

(例)

           
           

●届出期限

■開始する日

届出に必要なもの

  • 特定建設作業実施届出書
  • 案内図(工事場所を図示)工業地域においては工事場所から80m圏内を表示
  • 特定建設作業の工程が明記された建設作業全体の工程表
  • 建設作業全体の工程表(特定建設作業の工程を明記)
  • 道路使用許可証並びに許可条件の写し等(夜間において、道路上の作業を行う場合)

提出部数2部(正・写)

届出後に届出内容の変更が生じた場合

特定建設作業実施届出書及び添付書類を7日前までに再提出してください。

届出書・記載例

届出書特定建設作業実施届出書(ワード:20KB)

記載例特定建設作業実施届出書(PDF:160KB)

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お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課環境保全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3420

メール:hozen@city.kamakura.kanagawa.jp

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