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更新日:2022年9月14日

特定建設作業実施届出書が必要な作業

特定建設作業実施届出書が必要な作業

(1)騒音規制法の特定建設作業

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混錬機の混錬重量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(注)6、7、8で使用する建設機械のうち、平成9年9月30日までに「低騒音型建設機械」として指定を受けたもの(シールに「建設省指定'89」と記載されているもの)については届出が必要。

(2)振動規制法の特定建設作業

1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動に関する規制基準

特定建設作業を行う場合、次に定める規制基準を遵守する必要があります。なお、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合や、道路法による道路占用許可条件及び道路交通法による道路使用許可条件が夜間指定の場合など、規制基準が適用されない場合もあります。

規制種別 区域の区分 騒音規制法 振動規制法
敷地境界における基準値 1号・2号区域 騒音85デシベル 振動75デシベル
作業時間 1号区域 午後7時から午前7時の時間内でないこと
2号区域 午後10時から午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1号区域 10時間/日を超えないこと
2号区域 14時間/日を超えないこと
作業日数 1号・2号区域 連続6日を超えないこと
作業日 1号・2号区域 日曜日その他の休日ではないこと

区域の区分

1号区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域
2号区域 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3420

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