○鎌倉市環境審議会規則
平成6年12月27日
規則第13号
鎌倉市環境審議会規則をここに公布する。
鎌倉市環境審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌倉市環境基本条例(平成6年12月条例第10号)により設置された鎌倉市環境審議会(以 下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 審議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 会長は、必要に応じ、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 前2条の規定は、部会について準用する。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員又は市職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、この審議会の所掌事務を所管する課等において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年3月29日規則37)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
改正 平成25年7月16日
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