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更新日:2018年6月15日

景観形成推進委員とは

(鎌倉市都市景観条例抜粋)
第32条 市長は、市民の参画と協力により都市景観の形成を推進するため、景観形成推進委員を置くことができる。

2 景観形成推進委員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

鎌倉市都市景観条例(以下「条例」という。)は、市民参画による景観づくりを基本理念としており、これを具体化する制度の一つが景観形成推進委員の制度です。
この条例は、平成19年1月1日に改正され、「景観アドバイザー」から「景観形成推進委員」に名称が変更になりました。
また、景観形成推進委員の設置に関し必要な事項は「鎌倉市景観形成推進委員設置要綱」(PDF:80KB)に定められています。

身分及び任期

(1)身分

景観形成推進委員は、あくまでも一市民の立場で景観づくりにご協力いただくもので、地方公務員としての身分を持つものではありません。

(2)任期

依頼の日から翌々年の3月31日までです。
ただし、次の事項に該当するようになったときは、任期の途中でもその任が解かれます。

  • 辞退の申し入れがあり、市長がやむを得ないと認めたとき。
  • 景観形成推進委員の活動ができなくなったとき。

(3)謝礼

市政モニターに準じた額が各年度末に支払われます。
なお、交通費等の活動に要する諸経費は、景観形成推進委員の負担になります。

活動内容

第1期景観形成推進委員(任期:平成19年8月28日~平成21年3月31日)が「第3回景観づくり賞」の実施等をテーマとして活動しました。

第2期景観形成推進委員(任期:平成21年7月14日~平成23年3月31日)が「第4回景観づくり賞」の実施等をテーマとして活動しました。

第3期景観形成推進委員(任期:平成24年1月17日~平成26年3月31日)が「第5回景観づくり賞」の実施等をテーマとして活動しました。

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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