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更新日:2018年6月15日

鎌倉市都市景観条例施行規則の一部を改正する規則 適用除外

 

意見公募手続適用除外案件

 

案の名称

鎌倉市都市景観条例施行規則の一部を改正する規則

担当課

景観部 都市景観課

電話  0467-61-3477

FAX  0467-23-3247

E-mail  keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

 

 

適用除外理由

今回の規則改正の内容は、景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の標識設置の規定を整備するものであり、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するため。


 

 

 

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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