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更新日:2024年4月15日

インフレスライド条項の適用について

賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用

鎌倉市では、一定の既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライド条項(鎌倉市工事請負契約約款第26条第6項)を適用します。

適用対象工事

  1. 令和6年(2024年)2月29日以前に契約した工事で、基準日以降の残工期が2か月以上あるもの。
  2. 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とします。

スライド額の請求

残工事の工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める)から2か月以上必要であることを留意のうえ請求し、協議により変更額を決定し契約を締結します。

基準日

令和6年(2024年)4月10日以降

賃金等の変動に対する鎌倉市工事請負契約約款第26条第6項に係る運用(インフレスライド条項の運用)(PDF:176KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3982

メール:keiyaku@city.kamakura.kanagawa.jp

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