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ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 契約検査課 > 建築士法24条の7に規定する重要事項説明について

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更新日:2011年7月1日

建築士法24条の7に規定する重要事項説明について

概要

平成20年11月28日から改正建築士法の施行に伴い、設計業務又は工事監理業務委託契約を締結しようとする場合、建築士事務所の開設者は、建築主に対し、当該契約締結前にあらかじめ、重要事項説明を行うことが義務付けられております。

このページでは、本市における重要事項説明に関する情報を掲載します。

参考様式

重要事項説明を行う際には、次の様式を参考としてください。


 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3982

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