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更新日:2012年3月1日

検査

お知らせ


  • アスベスト証明書の省略について(品目追加)

    鎌倉市では、平成17年11月14日以降に発注する工事から、アスベストを原材料とした建設資材の使用を禁止しています。これまで工事を請け負った建設業者は、当該工事に使用する建設資材の原材料にアスベストが使用されていない旨の証明書を発注者に提出しなければなりませんでしたが、本市で既にアスベストが使用されていないと確認されているものについては、その提出を省略できます。

    省略ができる建設資材のリストの確認(エクセル:45KB)


  • 鎌倉市請負工事設計変更ガイドラインについて

    鎌倉市では、下水道、河川、道路、建築物等の公共施設の整備や維持に関する工事を毎年数多く実施しています。工事の設計に当たっては、現場の状況等を事前に十分調査しているところですが、工事中に地下埋設物が発見される等、当初予測できなかった理由により、設計を変更せざるを得ないことがあります。このガイドラインは、そのような場合に工事契約の当事者である請負者と鎌倉市とが、契約に基づいてどのような事務手続きを経て設計変更していく必要があるのかを共に認識できるよう、その手引として作成したものです。
    鎌倉市請負工事設計変更ガイドラインは、検査関係規程集からダウンロードできます。


  • 平成22年度 工事及び委託業務の検査実績について

    平成22年度に実施した工事及び委託業務検査の業種別件数や平均点などを公開しています。
    くわしくは こちら をご覧ください。



工事・工事に附属する委託業務の検査とは

下水道、道路、公園等の整備、教育施設、消防署等の建設やその維持に関するさまざまな工事や委託業務を発注しています。
これらの工事が完成したときや委託業務が完了したとき、その契約が適正に履行されているか(契約書の内容どおりであるかどうか)最終的な確認として検査(その受ける給付の完了の確認)を行っています。この検査に合格した後に目的物などの引渡しや請負代金の支払いが行われます。この検査をする行為は、地方自治法により規定されています。

地方自治法第234条の2及び地方自治法施行令第167条の15(PDF:8KB)


検査の種類

設計金額が130万円以上の工事や工事に付属して行う測量や設計、監理その他の調査業務である委託業務について、その種類に応じた検査員により検査を実施しています。

詳しくは こちら をご覧ください。


 

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