ホーム > 産業・まちづくり > 建築物 > 神奈川県と鎌倉市の条例・規則等 > 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

ここから本文です。

更新日:2024年4月24日

鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

 地区計画制度は、一体的に整備・保全を図る必要がある地区について、地区内の道路、公園等の整備や建築等に関して必要な事項を定め、開発や建築行為をその地区の特性にふさわしい良好なまちづくりに誘導する制度であり、「鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」は地区計画の内容の実現をより確実に担保するために、建築基準法の規定に基づき、建築物の制限について、必要な事項を定めるものです。

鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について

意見募集(パブリックコメント)の結果について

 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について(素案)に対する意見募集結果は次の通りです。

  • 意見募集結果

    意見なし

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3586

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示