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更新日:2010年8月13日
鎌倉市内には、住民の皆さんが、住環境や利便の維持・増進等を図るため、法律で定める基準以上の基準や土地・建物についての取り決めを定めている地域があります。
建築基準法に基づき、建築物の敷地、位置、構造、形態、意匠の基準等について定めたもので、鎌倉市内10数地区で締結しています。
自治会、町内会や一定の居住区域単位で、自主的に取り決めを定めたもので、鎌倉市内50数地区で締結しています。
建築指導課窓口に、協定区域一覧表及び協定書の写しがありますのでご覧下さい。貸出しによる複写もできます。
区域の確認は、都市計画課ホームページ(鎌倉市都市計画情報等提供サービス)でも行えます。
なお、協定区域内の開発・建築等にあたっては、協定連絡先を通じて協定の内容確認・協議等を行い尊重するようお願いいたします。
所属課室:都市調整部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3586