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更新日:2016年12月8日

建設リサイクル法の届出について

(1)コンクリ-ト(2)アスファルト・コンクリ-ト(3)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。

 

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

延床面積80平方メートル以上

建築物の新築・増築

延床面積500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォ-ムなど)

工事金額1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事など)

工事金額500万円以上

ただし、木材が廃棄物となったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合などは焼却施設において焼却してもよいこととされています。

リサイクル法(フロー)

届出に関する注意事項

  • 届出は当該工事に着手する日の7日前までに行ってください。
  • 対象建設工事でない工事が変更等にて対象工事となる場合は速やかに届出を行ってください。
  • 工事の施工範囲が複数の行政庁にまたがる場合は、その区域を含む複数の届出書受理行政庁の全てに対して届出を行ってください。
  • 届出は原則として発注者本人が提出してください。
  • ただし、「代理者」が届出を行う場合は「委任状」を添付してください。(「建築士」「行政書士」以外の方は、報酬を受けて「代理者」となることができません。)
  • 「委任状」の添付のない単なる「代行者」が届出を行うことも可能ですが、「代行者」による加筆、訂正、補正等は認めれれません。
  • 届出部数は「正本1部」及びその「写し1部」となります。(届出受理の際に「写し」に受領印を押印し返却します。)
  • 届出書の綴り方は、〔1〕届出書(変更届出書)、〔2〕別表(1~3のうち該当するもの)、〔3〕案内図、〔4〕設計図または外観写真、工程表(届出書5に「別紙のとおり」と記載した場合)の順とします。
  • 工事の規模を変更する場合や、受注者が変更となる場合など工事の前提条件が変更となる場合については変更届出を行う必要がありますので、事前に窓口まで相談してください。
  • 建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出済証」を交付します。工事現場に掲示する標識の右下に貼付してください。また、工事終了後は速やかに剥がしてください。

リサイクル法(書類)

工事に関する注意事項

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2530 2532

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