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更新日:2022年3月18日
この条例は、重要文化財までに至らない有形文化財などの歴史的価値を有する建築物について、地域の資産として良好な状態で将来の世代に継承していくために、建築基準法の適用を除外することで、保存及び活用を図れるようにするものです。
歴史的建築物のうち、文化財保護法の規定によって重要文化財等に指定等された建築物は、建築基準法の適用が除外されています。
一方で、重要文化財等までには至らない有形文化財等の建築物については、建築物の保存を目的として増築又は用途変更等を行い活用を図ろうとすると、歴史的な価値を維持したまま現行の建築基準法に適合させることは困難なため、活用を断念せざるを得ない原因にもなっている現状があります。
これらの重要文化財までには至らない古民家等の歴史的建築物については、地域の活性化に貢献する用途として有効活用したいとのニーズも高まっており、このような歴史的建築物を後世に伝えていくための仕組みづくりが求められています。
そこで、これらの歴史的建築物について、将来にわたって良好な状態で保存及び活用が図れるよう現状変更及び保存のための措置を定めた保存活用計画を策定し、構造、防火、避難等の安全性を個別に検証し、確認したうえで、建築基準法第3条第1項第3号の規定に基づき、重要文化財等と同様に建築基準法の適用を除外しようとするものです。
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