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更新日:2020年3月31日

耐震改修に伴う所得税の特別控除について

一定の要件を満たした既存住宅の耐震改修工事を実施した場合に、所得税額の特別控除に必要な住宅耐震改修証明書を発行することができます。

対象要件(以下の条件を全て満たすもの)

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築工事に着手した家屋であること
  • 控除を受けようとする者が自ら居住の用に供している家屋であること
  • 現行の耐震基準に適合しない家屋を現行の耐震基準に適合させる工事であること

現行の耐震基準に適合する例

  • (一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること
  • (一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること

控除内容

 令和3年12月31日までの間に、上記要件を満たす耐震改修を行った居住者に対し、その者のその年分の所得税額から、国が定める「耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」(補助金の交付を受けた場合は、その金額を差し引いた額)と、「耐震改修に係る耐震改修工事限度額」のうち、いずれか少ない金額の10%(上限25万円)を控除します。(消費税の経過措置により消費税率5%が適用される場合は、上限20万円)

税額控除の適用に当たっては、特別控除を受ける金額の計算に関する明細書、鎌倉市長もしくは設計等を担当した建築士が発行した「住宅耐震改修証明書」ほか必要書類を添付し、工事を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

住宅耐震改修証明書の発行について

証明書は、鎌倉市の補助金交付制度を利用した方は鎌倉市長か設計等を担当した建築士が、鎌倉市の補助金交付制度を利用しなかった方は設計等を担当した建築士が、それぞれ発行します。

その他(固定資産資産税の減額について)

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法の現行の耐震基準に適合させる改修工事を行い、50万円以上の工事費を支払った場合、その家屋に対する固定資産税が一定期間減額されます。なお、詳細は、家屋の固定資産税はどのような場合に減額が受けられますか。をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3586

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