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ホーム > 産業・まちづくり > 建築物 > 長期優良住宅普及促進事業

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更新日:2011年3月7日

長期優良住宅普及促進事業

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定

制度の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた良好な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁(鎌倉市長)に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

基準等について

申請手数料

書式

 

 

 


 

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お問い合わせ

所属課室:都市調整部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3586

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