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更新日:2021年1月15日
1月7日(木曜日)、新型コロナウイルスの感染が急拡大している首都圏の1都3県に対し、国は緊急事態宣言を発出しました。
これを受けて、神奈川県は、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」に基づき、県民や事業者の皆様に次の事項を要請しています。
感染急拡大に何としてでも歯止めをかけ、医療崩壊を防ぎ、大切な方の命を守るため、市民の皆様のご協力をお願いします。
〇 人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、法第45 条第1項に基づき、生活に必要な場合(※)を除き、徹底した外出の自粛を要請する。特に、20 時以降の不要不急の外出を自粛するよう強く要請する。
※生活に必要な場合の例・・・医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの
〇 感染リスクが高まる「5つの場面」を避けることや、テレワーク、時差出勤など、感染を防ぐ取り組みを徹底する。
【1月8日から1月11 日までの間】
横浜市内と川崎市内の酒類を提供する飲食店等に対し、5時から20 時までの時短営業(酒類の提供は11 時から19 時まで) ※デリバリー、テイクアウトによる営業は要請の対象外
【1月12 日から2月7日までの間】
全県の飲食店等に対し、5時から20 時までの時短営業(酒類の提供は11 時から19 時まで) ※デリバリー、テイクアウトによる営業は要請の対象外
〇 収容率50%以内、人数上限5,000人のどちらか小さいほうを限度とする。
〇 20 時までの時短営業や、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知について働きかけを行う。
〇 事業者に対し、「出勤者数の7 割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーション勤務の働きかけを行う。
事業の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制するよう働きかけを行う。
〇 時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底の働きかけを行う。
〇 基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけるよう働きかけを行う。
※詳細については、各施設のウェブページをご確認ください。 市の施設の開館状況(リンク)
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