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更新日:2016年3月16日
発表日:2016年3月15日
1 内容及び原因
保育所等の保育料は保護者の市民税所得割額に応じて、19階層に区分して保育料を設定し賦課していますが、当該市民税所得割額の算定において税額調整措置を反映しなかったため、一部の保育所等利用者について本来の保育料よりも高い金額で賦課してしまったものです。
2 還付予定件数及び金額
保育園:7世帯、合計293,050円(市が徴収しているため市から還付)
認定こども園:2世帯、合計70,550円(施設が徴収しているため施設から還付)
3 対応
対象となった方には今後、お詫びをするとともに、既に納付済みの保育料と正しい保育料との差額を還付する予定です。
また、再発防止のため、関係法令等の確認を徹底するとともに、税制など関連する制度についても職員の理解の向上に努め、的確な業務遂行の徹底を図ってまいります。
<参考>
地方税法上の税額調整措置※(地方税法附則第3条の3第5項)の具体例
税額調整措置とは非課税基準の金額を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が非課税基準の金額を下回らないよう税額を減ずる調整措置
【計算式】
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+32万円-(総所得金額-算出所得割額)=調整額
(例)配偶者控除ありの扶養親族2名で、総所得金額が173万円、算出所得割額が3万円(税額調整額の控除前)の
場合
上記の例に基づいて調整額を算定すると
35万円×4人+32万円-(173万円-3万円)=2万円・・・調整額
(非課税基準所得額=172万円)
総所得金額が173万円で、本来の税額である3万円をそのまま賦課すると税引き後の所得が170万円となり、非課税基準所得額の172万円より1万円だけ所得が多かったために、非課税基準額を2万円下回ってしまう。このため、本来の税額3万円から2万円を税額調整額として差し引くことで、税引き後の所得金額が非課税基準の金額を下回らないようにしている。
保育料算定に用いる所得割額も本来の税額3万円から2万円を税額調整控除として差し引けば1万円となるが、本来の税額の3万円で算定していたため本来よりも高い保育料となった。
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