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更新日:2016年10月14日
発表日:2016年10月14日
後期高齢者医療保険料の徴収方法については、原則、年金天引き(基準により天引きができない者を除く)ですが、本人申し出により、口座振替に変更ができます。
今回、6月に年金天引きから口座振替への変更の申し出を受けた22件について、10月からの口座振替ができず、口座振替が11月からとなる誤りがありました。
年金天引きから口座振替への変更については、その内容を反映した情報を日本年金機構に連絡するものですが、今年6月に行った処理では、連絡する情報の入力締切日を6月21日としていましたが、6月27日と誤って処理したため、6月22日から27日までに入力した22件の情報が連絡されなかったことから、10月からの口座振替ができなかったものです。
対象となった方には、電話連絡を行い、全員に内容を説明し、ご了解いただきましたが、改めてお詫び文を送付いたします。
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