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更新日:2016年10月14日

 

記者発表資料発表日:2016年10月14日

後期高齢者医療保険料の徴収方法切替変更の誤りについて

 1 内容

後期高齢者医療保険料の徴収方法については、原則、年金天引き(基準により天引きができない者を除く)ですが、本人申し出により、口座振替に変更ができます。

今回、6月に年金天引きから口座振替への変更の申し出を受けた22件について、10月からの口座振替ができず、口座振替が11月からとなる誤りがありました。

 

2 原因

年金天引きから口座振替への変更については、その内容を反映した情報を日本年金機構に連絡するものですが、今年6月に行った処理では、連絡する情報の入力締切日を6月21日としていましたが、6月27日と誤って処理したため、6月22日から27日までに入力した22件の情報が連絡されなかったことから、10月からの口座振替ができなかったものです。

 

3 今後の対応

対象となった方には、電話連絡を行い、全員に内容を説明し、ご了解いただきましたが、改めてお詫び文を送付いたします。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3961

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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