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更新日:2012年1月23日

条例

鎌倉市児童福祉審議会条例(昭和53年4月1日条例第2号)

改正 昭和53年10月17日条例14
鎌倉市児童福祉審議会条例をここに公布する。
鎌倉市児童福祉審議会条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、鎌倉市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に揚げる事項について調査審議する。
(1)児童の福祉に関すること。
(2)母子福祉及び母子保健に関すること。
(3)心身障害児等の福祉に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2委員は、次の各号に揚げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 前条各号に掲げる事項に関する事業に従事する者
(2) 学識経験者
(臨時委員)
第4条 審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2臨時委員は、市長が委嘱する。
3臨時委員は、当該臨時委員に係わる審議が終了したときに解任されるものとする。
4臨時委員は、審議会の会議において議決に加わることができない。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3第3条第1項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(委員長等)
第6条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、委員長が必要と認めるとき又は委員の総数の1/4以上の請求があるときにこれを招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 必要に応じ、審議会に部会を設置し、その所掌事務を分担させるこができる。
2 部会に所属する委員および臨時委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会の会議は、部会長が委員長にはかって招集し、会議の結果は、委員長に報告するものとする。
5 前条第2項及び第3項の規定は、部会の会議及び議事について準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年10月17日条例14)
この条例は、昭和53年11月23日から施行する。

鎌倉市児童福祉審議会条例施行規則(昭和53年4月1日規則第1号)

改正 昭和54年12月4日規則25
鎌倉市児童福祉審議会条例施行規則をここに公布する。
鎌倉市児童福祉審議会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌倉市児童福祉審議会条例(昭和53年4月条例第2号)第9条の規定に基づき、鎌倉市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取)
第2条 審議会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第3条 審議会に、幹事6人以内を置く。
2幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(書記)
第4条 審議会に、書記4人以内を置く。
2書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、上司の命を受けて、審議会の事務を処理する。
(会議録)
第5条 審議会の議事は、議題、会議の内容及び出席者を記載した会議録により記録する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、この審議会の所掌事務を所管する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年12月4日規則25)
この規則は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども支援課こども支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3891

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