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更新日:2011年12月27日
平成23年6月1日から12月1日までの間に市内に住所があり(住民登録または外国人登録のあること)、私立幼稚園に在園している平成23年4月1日現在3・4・5歳のお子さん(平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれ)及び満3歳児(満3歳に達したお子さんが翌年の4月を待たずに年度の途中から幼稚園に就園するお子さん)のいる世帯。
(注1)「小学1~3年生の兄姉がいる世帯」の表に該当する世帯であっても、世帯の補助額の合計が
「小学1~3年生の兄弟がいない世帯」の表を適用した方が多くなる場合は、「いない世帯」の表
を適用して補助額を決定します。
(注2)市区町村民税の所得割額とは、住宅ローン控除、寄付金税額控除適用前の額です。 市民税については市民税課(61-3921)へお問合せください。平成23年1月1日現在市外の方は、お住まいだった市区町村へお問合せください。
(注3)同一世帯で2人以上に所得がある場合は、所得割額の合計額で区分が決まります。
単身赴任者のように実際には居住が別の場合でも、同一世帯として扱います。
(注4)年の途中で入園、退園または本市に転入、市外に転出した場合は補助額が減額されることがあります。
なお、補助金交付後に、退園や市外転出の報告があった場合は、返金していただくことがありますのでご了承ください。
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区分 |
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
| 生活保護の世帯(A) | 224,200円 | 265,000円 | 304,000円 |
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平成23年度に納付すべき市区町村民税が非課税 または平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割が非課税の世帯(B) |
194,200円 | 250,000円 | 304,000円 |
| 平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割額が34,500円以下の世帯(C) | 110,200円 | 208,000円 | 304,000円 |
| 平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割額が183,000円以下の世帯(D) | 63,200円 | 180,000円 | 304,000円 |
| 平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割額が241,200円以下の世帯(E) | 32,000円 | 37,000円 | 42,000円 |
| 上記のいずれにも該当しない世帯(F) | 31,000円 | 36,000円 | 41,000円 |
(注1)同一世帯から、同時に2人以上の幼児が幼稚園等に通っている場合、就園している最年長者は「第1子」、次年長者は「第2子」、3人目以降は「第3子以降」の補助額を交付します。
(注2)同一世帯から、同時に保育園または認定こども園、特別支援学校幼稚部もしくは障害児通園施設等に通う兄姉が1人いる場合、幼稚園に通う1人目の園児を「第2子」、2人目以降の園児を「第3子以降」として補助額を交付します。
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区分 |
第2子 |
第3子以降 |
| 生活保護の世帯(A) | 245,000円 | 304,000円 |
| 平成23年度に納付すべき市区町村民税が非課税 または平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割が非課税の世帯(B) | 223,000円 | 304,000円 |
| 平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割額が34,500円以下の世帯(C) | 160,000円 | 304,000円 |
| 平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割額が183,000円以下の世帯(D) | 112,000円 | 304,000円 |
| 平成23年度に納付すべき市区町村民税の所得割額が241,200円以下の世帯(E) | 37,000円 | 42,000円 |
| 上記のいずれにも該当しない世帯(F) | 36,000円 | 41,000円 |
(注1)小学1~3年生の兄姉を第1子と数え、同一世帯から同時に就園する園児の1人目は「第2子」の補助額を交付します。ただし、小学1~3年生の兄姉 が2人いる場合、兄姉を第1子、第2子と数え、同時に就園する園児の1人目は「第3子以降」の補助額を交付します。
(注2)2表に該当する世帯であっても、世帯の補助額の合計が1表を適用した方が多くなる場合は、1表を適用して補助額を決定します。
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小学1~3生 |
幼稚園に通園する園児 |
単価表 |
例)Dランクの場合の補助 |
| いない | 1人 | 1.参照 | 63,200円 |
| いない | 2人 | 1.参照 | 63,200+180,000=243,200円 |
| いない | 3人 | 1.参照 | 63,200+180,000+304,000=547,200円 |
| いる・1人 | 1人 | 2.参照 | 112,000円 |
| いる・1人 | 2人 | 2.参照 | 112,000+304,000=416,000円 |
| いる・2人 | 1人 | 2.参照 | 304,000円 |
幼稚園から配付される「保育料等減免調書」に記入・押印し、下表参照の上必要な方のみ添付書類を添えて幼稚園に提出してくださ い。
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該当世帯 |
添付書類 |
| 1.平成23年1月1日以前から鎌倉市に住所(住民登録及び外国人登録)のある世帯 | 添付書類は必要ありません。「保育料等減免調書」の「同意書」欄に署名、押印されたことを確認し、平成23年度市民税課税台帳により課税状況を調査して、補助金額を決定いたします。 |
| 2.平成23年1月1日現在・国内で鎌倉市外に住所(住民登録及び外国人登録)があった世帯・世帯主等が市外で単身赴任していた(いる)世帯 | 「平成23年度市区町村民税課税証明書 」を平成23年1月1日居住の市区町村から取り寄せ、添付してください。 |
| 3.平成22年中(1月~12月)・日本国内に住所がなかった世帯・世帯主等が海外へ単身赴任していた(いる)世帯 |
昨年中の総収入がわかる書類、国内での所得もあった場合には、その所得についての書類も添付 してください。なお、外国語で記載されている場合は、その訳文の添付をお願いします。(例)昨年中の給与明細、会社等からの給与支払い証明等 補助区分を決定するため、仮市民税額を算出する資料とします。 |
※次の場合は、一律Fランクでの取扱いとなります。
11月に、幼稚園を通じてお知らせいたします。
Q…平成23年1月1日現在の住所地が他市だっ たので添付書類が必要だと思いますが、源泉徴収票でよいですか?
A…源泉徴収票は添付書類として使用できません。1月1日現在の住所地から「課税証明書」を取り寄せて添付してください。
Q…小児医療費助成で必要があって、課税証明書を1枚取ったが、それのコピーではダメですか?
A…写しでも結構です。(コピーの方を就園奨励費補助金の調書に添付してください。)
小児医療費助成等の申請で既に提出してしまい、写しを取ることが出来ない場合は、調書裏面の「小児医療費助成等の申請のため、課税証明書を既に鎌倉市に提出しているの で、その写しをとるなどして課税状況を確認することに同意します」にチェックをし、提出先の課名をご記入ください。
Q…市外の幼稚園に通った場合は、補助金はもらえませんか?
A…鎌倉市に住民登録されていれば、市外の幼稚園に通っても、鎌倉市から補助金が交付されます。
所属課室:こどもみらい部こどもみらい課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3891