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更新日:2023年7月24日

公園愛護会・街路樹愛護会の活動内容について

 公園愛護会の活動内容

1.公園の管理活動などを通して、地域コミュニティ の間で、公園を大切に思う気持ちを共有していただきます。

2.街区公園等の清掃活動(月1回以上が報償金交付の条件となります。)

3.街区公園等の除草 作業を、4月から10月までの草の繁茂期間に、必要に応じて適宜行っていただきます。(清掃作業や除草作業などにより出たごみは、連絡をいただいた上で回収いたします。)

4.遊具やベンチなど、施設の破損等を見つけた時に、連絡していただきます。

5.愛護会会員の発想と工夫により、地域コミュニティの方々が気持ちよく公園を使えるようにしていただきます。(例:草花の植付けなど)

(鎌倉市街区公園等愛護活動実施 要綱  第5条より)

公園愛護会を結成すると、こんなメリットがあります!

 

  • 活動する公園面積に応じて、年間30,000円~45,000円の報償金が受けられます。
  • 黒土や堆肥など、作業に必要な物資の提供が受けられる場合があります。(全ての物資が対象ではありませんが、ご相談ください。)
  • 花壇づくりなどの作業を通じて、コミュニティづくりをすることができます。
  • 年に2回、鎌倉中央公園で開催される、園芸実習や公園見学会等に参加できます。(愛護会連絡協議会)

「鎌倉市街区公園等愛護活動実施要綱」もお読みください。

鎌倉市街区公園等愛護活動実施要綱(ワード:33KB)

街路樹愛護会の活動内容

1.街路樹の管理活動などを通して、地域コミュニティ の間で、街路樹を大切に思う気持ちを共有していただきます。

2.街路樹周辺の清掃活動

3.街路樹周辺や植栽帯の除草作業必要に応じて適宜行っていただきます。(清掃作業や除草作業などにより出たごみは、連絡をいただいた上で回収いたします。)

4.花苗植付けを登録されている路線は、1年に2回 の花苗の植付けを行っていただきます。

5.愛護会会員の発想 と工夫により、街路樹 の育成に効果的であると思われる活動を行なってていただきます。(例:夏場の水やりなど)

(鎌倉市街路樹愛護会の設立等に関する要綱  第4条より)

街路樹愛護会を結成すると、こんなメリットがあります!

  • 活動する街路樹ますの面積に応じて、年間30,000円~45,000円の報償金が受けられます。
  • 花苗の植付作業を行なう場合は、年2回の苗の配布を受けることができます。また、報償金が上乗せされます。
  • 黒土や堆肥など、作業に必要な物資の提供が受けられる場合があります。(全ての物資が対象ではありませんが、ご相談ください。)
  • 花壇づくりなどの作業を通じて、コミュニティづくりをすることができます。
  • 年に2回、鎌倉中央公園で開催される、園芸実習や公園見学会等に参加できます。(愛護会連絡協議会)

「鎌倉市街路樹愛護会要綱」もお読みください。
鎌倉市街路樹愛護会要綱(ワード:30KB) 

 

街路樹愛護会の活動紹介

栄町街路樹愛護会 花苗植付け

 栄町街路

岡本内耕地線街路樹愛護会 花苗植付け

岡本内耕地

砂押川プロムナードさくら愛護会 花苗植付け

砂押

手広西ガ谷街路樹愛護会 花苗植付け

手広西ガ谷

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課管理担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3491

メール:park@city.kamakura.kanagawa.jp

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