児童手当・児童扶養手当
児童手当
平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました。3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。拡充後の最初の支給月は平成19年6月です。
なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。
○児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
○児童手当受給対象者
小学校第6学年修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
ただし、所得制限があります。(別表参照)
○手当額
○3歳未満
一律10,000円
○3歳以上
第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
支払いは、年3回です。6月、10月、2月にそれぞれの前月分まで支給します。
所得制限限度額表
毎年、前年の所得(1月から5月までの月分の手当については前々年の所得)で確認します。源泉徴収票や住民税決定通知書などで扶養親族の 数や所得を確認してください。児童手当法施行令第3条第1項により所得から一律80,000円を差し引いた額が児童手当支給の所得となりますので、それを 下の表と比較してください。ただし、医療費控除などがある場合はさらにその所得額から差し引いたものになります。
受給者が国民年金加入者の場合
| 扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
| 0人 |
460.0 |
| 1人 |
498.0 |
| 2人 |
536.0 |
| 3人 |
574.0 |
| 4人 |
612.0 |
| 5人 |
650.0 |
|
受給者が厚生年金加入者の場合
| 扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
| 0人 |
532.0 |
| 1人 |
570.0 |
| 2人 |
608.0 |
| 3人 |
646.0 |
| 4人 |
684.0 |
| 5人 |
722.0 |
|
☆厚生年金加入者の所得制限限度額が高いのは、厚生年金より拠出金があり、特例として扱っているためです。
☆所得は収入金額ではありませんので注意してください。例えば、給与収入のある方は、
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得となります。詳しくは下記まで。
☆所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
☆扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
問い合わせ⇒こども相談課 2375
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児童扶養手当
父母の離婚などで父親のいない児童や父親が重度の障害を持っている場合、児童の養育者に対して支給します。
○ 資格
18歳未満の児童1人以上を養育している人
ただし、公的年金を受けていなくて、前年の所得が一定の金額以下の人に限ります。
○ 支給額
| |
手当全額受給の場合 |
手当一部受給の場合 |
| 児童1人の場合 |
月額 41,720円 |
月額 41,710円〜9,850円 |
| 児童2人の場合 |
月額 46,720円 |
月額 46,710円〜14,850円 |
| 3人以上の場合 |
1人増すごとに3,000円加算 |
○ 児童扶養手当の一部支給停止について
平成20年4月分以降の手当から、平成15年4月1日を基準日として児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合や母子家庭等になってから7年を経過した場合、手当の額が2分の1に減額されます。ただし、就業中、求職活動中又は受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がある場合等届出によって支給停止の除外となります。該当する方には個別に案内を送付しますので必要な手続きをお願いします。
一部支給停止に関する主な質問はこちら(神奈川県のページへのリンクです)
問い合わせ⇒こども相談課 2375
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