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更新日:2024年2月7日

児童手当

  • 児童手当の制度改正について
    令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。詳細はこちらをご覧ください。

児童手当の振込について

「振込日の午前中に児童手当の入金がない」という問い合わせが多くあります。

入金の時間帯は金融機関ごとに異なっており、振込がいつになるかはお答えしかねます。ご了承ください。

現況届に関するお知らせ~6月中に更新手続きをお願いします~

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降(10月支給分)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられませんので、必ずご提出ください。

対象の方には6月中旬までに書類を送付します。お手元に届いた現況届の記載内容を確認していただき、ご記入の上同封の返信用封筒で早急にご返送ください。

現況届についての詳細はこちら

児童手当

平成29年11月13日よりマイナンバー制度の運用が本格化し、所得証明書の提出が不要になりました。

【趣旨】

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、お子さんを養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とするものです。

【支給を受けるには】

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、申請(認定請求)を行う必要があります。児童手当は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
    15日目が閉庁日(日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。
  • 郵送で提出の場合、消印日ではなく、到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

届出が必要な事由

主な事由 手続き様式
第1子の出生、市外からの転入、離婚、再婚等により新たに受給資格が生じたとき
受給者が公務員でなくなったとき
認定請求書
第2子以降の出生、児童の死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象の児童に増減が生じたとき 額改定認定請求書
受給者の死亡、市外や国外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき
受給者が公務員になったとき
消滅届
受給者の住所が鎌倉市内で変わったとき
養育している児童の住所が変わったとき
受給者または養育している児童の名前が変わったとき
受給者名義の口座を変更するとき
変更届
別居監護申立書
個人番号が変更になったとき 個人番号変更等申出書

【このような場合はご注意ください】

  • 主たる生計者が「公務員」の場合は、勤務先でのお手続きとなりますので勤務先にご確認ください。
  • お子さんが施設等に入所している場合は支給対象とはなりません。

制度の概要

【受給資格者】

日本国内に住民登録をしている方で、支給対象となる子どもを養育している方に手当が支給されます。なお、父母が共に子どもを養育している場合は、原則、所得の高い方が受給者になります。

【支給対象となる子ども】

0歳から中学校修了までに相当する年齢の子どもが対象になります。なお、海外に住んでいる子どもは原則支給対象になりませんので、ご注意いください。

  • 中学校修了までに相当する年齢の子どもとは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです
  • 教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

【支給日】

年3回の支払月(6月、10月、2月)に、その前月までの4ヶ月分の児童手当が支給されます。子どもの養育者名義の口座に振り込まれます。原則として、申請のあった月の翌月分から支給されます。

支給日 支給対象
10月15日 6月分から9月分まで
2月15日 10月分から1月分まで
6月15日 2月分から5月分まで
  • 15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の営業日となります。
  • 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。

【手当額(月額)】

対象となる児童

所得制限限度額未満(児童手当)

A 所得制限限度額以上(特例給付)

B 所得上限限度額以上

3歳未満

15,000円 5,000円 支給はありません

3歳以上~小学校修了前(第1子・2子)

10,000円 5,000円

3歳以上~小学校修了前(第3子以降)

15,000円

5,000円

中学生

10,000円

5,000円
第1子、第2子などの考えについて

請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と言います。ただし、すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。

例)19歳、17歳、10歳、8歳の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:17歳の児童は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
  • 第2子:10歳の児童は支給対象。月額10,000円。
  • 第3子:8歳の児童は支給対象。月額15,000円。

【所得制限について】

受給者の扶養親族等の数により所得制限があります。所得制限の限度額は下表のとおりです。

  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622.0万円

833.3万円

858.0万円

1071.0万円

1人

660.0万円

875.6万円

896.0万円

1124.0万円

2人

698.0万円

917.8万円

934.0万円

1162.0万円

3人

736.0万円

960.0万円

972.0万円

1200.0万円

4人

774.0万円

1002.1万円

1010.0万円

1238.0万円

5人

812.0万円

1042.1万円

1048.0万円

1276.0万円

  • 2023年6月分から2024年5月分は、2022年中の所得額を適用。2022年6月分から2023年5月分は、2021年中の所得額を適用。
  • 所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは 収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。そのほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。
    その額から社会保険料等の控除額(一律8万円)、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除を差し引いた金額で計算します。
  • 長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、これまでは租税特別措置法に規定される特別控除を行う前の金額で所得額を計算していましたが、今後は特別控除を行った後の金額で所得額を計算します。(申請不要)
  • 令和3年度より、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合、給与所得・雑所得の合計額から10万円を控除した額、事業所得者は申告した所得額、その他譲渡所得などの合計額から一律8万円控除した額になります。

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お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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