ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 手当・助成 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

(注)受付終了しました

【お知らせ】

  • 受付開始日について
    申請受付開始日は、令和5年7月3日(月曜日)になります。

概要

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において低所得の子育て世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の給付金を支給することが決定されました。 これを受け、鎌倉市でも子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
 なお、支給にあたり申請を要する方や支給スケジュール等の詳細については、今後発出される国(こども家庭庁)の正式通知を踏まえ、本ホームページにて随時お知らせします。

対象者

以下のいずれかに該当する方

  1. 児童扶養手当受給者(申請不要)
    令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方
  2. 公的年金給付等受給者(申請が必要)
    公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
  3. 家計急変者(申請が必要)
    食費等の物価高騰により家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が児童扶養手当の所得となった方

支給手続き

支給対象者1(児童扶養手当受給者)の方

申請は不要です。児童扶養手当の受取口座に振り込む予定です。
※給付金の対象となる方には、鎌倉市から5月15日付でお手紙をお送りしました。給付金の受取を希望しない場合は、令和5年5月19日(金曜日)までに、受取拒否の申出書(PDF:140KB)(第1号様式)をこども相談課に提出してください。

支給時期

5月25日(木曜日)に支給しました。

支給対象者2(公的年金給付等受給者)

給付には、申請が必要です。
以下の提出書類に必要事項を記入し、こども相談課に直接、または郵送で提出してください。

提出書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:401KB)
  2. 簡易な収入額の申立書(申請者本人用(PDF:239KB))(扶養義務者等用(PDF:211KB)
    ※申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者について、扶養義務者等用の様式も併せて提出してください。
  3. 簡易な所得額の申立書(PDF:269KB)
    ※簡易な収入額の申立書の要件を満たさないが、所得額での要件を満たす場合のみ提出
    ※申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者について、扶養義務者等用の様式も併せて提出してください。
  4. 申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写し
  5. 申請者名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分)の写し
  6. 戸籍謄(抄)本
    ※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
  7. 令和3年(令和3年1月から令和3年12月まで)の年間収入額が分かる書類(所得課税証明書や給与明細書、年金振込通知書等)
    ※申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者の分も提出してください。

なお、状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)※郵送の場合、必着

支払予定日等

申請受付月の翌月下旬以降に申請書に記載された口座に振り込みます。支払が決定したら、支払予定日等を記載した「支給決定通知書」を発送しますので、ご確認ください。

支給対象者3(家計急変者)の方

給付には、申請が必要です。
以下の提出書類に必要事項を記入し、こども相談課に直接、または郵送で提出してください。

提出書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:401KB)
  2. 簡易な収入額の申立書(申請者本人用(PDF:250KB))(扶養義務者等用(PDF:233KB)
    ※申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者について、扶養義務者等用の様式も提出してください。
  3. 簡易な所得額の申立書(PDF:302KB)
    ※簡易な収入額の申立書の要件を満たさないが、所得額での要件を満たす場合のみ提出
    ※申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者について、扶養義務者等用の様式も提出してください。
  4. 申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写し
  5. 申請者名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分)の写し
  6. 戸籍謄(抄)本
    ※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
  7. 令和5年1月以降の家計急変後の任意の月(可能な限り申請月に近接した月)の1ヶ月分の収入額が分かる書類(給与明細書や年金振込通知書等)
    ※申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、その扶養義務者の分も提出してください。

なお、状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)※郵送の場合、必着

支払予定日等

申請受付月の翌月下旬以降に申請書に記載された口座に振り込みます。支払が決定したら、支払予定日等を記載した「支給決定通知書」を発送しますので、ご確認ください。

給付額

児童1人当たり5万円
※ひとり親世帯以外の子育て世帯分または他自治体等で既に給付金の対象となった児童は除きます。

よくある問い合わせ

Q.申請不要だが支払先の口座はどれか。
令和5年3月分の児童扶養手当が鎌倉市から支給される方は、児童扶養手当の指定口座へお支払いします。

Q.児童扶養手当の支給対象となっていた児童が18歳に到達したため、令和5年4月分から児童扶養手当の支給対象外となりました。今回の給付金の支給対象になりますか。
令和5年3月の児童扶養手当の認定の対象であった場合は支給対象となります。

お問合せ

鎌倉市における申請手続き等に関するお問合せ

こども相談課家庭支援担当(受付時間:平日8時30分から17時まで)
電話:0467-61-3897

制度全体に関するお問合せ

厚生労働省コールセンター(受付時間:平日9時から18時まで)
電話:0120-400-903

様式集

詐欺にご注意ください

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。ご自宅などに鎌倉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鎌倉市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

関連記事

厚生労働省ホームページ( 外部サイトへリンク )

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示