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更新日:2023年6月28日

広報かまくら令和5年度7月号4面

お知らせ

市役所の住所・電話番号などは12面で確認を

コンビニの証明書交付を一時停止

7月19日(水曜日)は、システムのメンテナンスなどのため、コンビニエンスストアでの各種証明書の取得・戸籍の利用登録申請サービスを停止します。

【問い合わせ】市民課 電話:61-3902

市民課・保険年金課 土曜窓口の開設

保険年金課は、国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。

7月8日・22日…午前9時~午後5時(マイナンバー関連は4時まで。混雑状況により時間前に終了する場合あり。正午~午後1時は市民課の証明書の交付のみ)

【問い合わせ】
市民課 電話:61-3902
保険年金課 電話:61-3954

土曜納付相談

【市税】

納付もできます。

7月22日…午前9時~午後4時

【問い合わせ】納税課 電話:61-3915

【国民健康保険料】

7月22日…午前9時~正午、午後1時~4時

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3955

市税の納期限

固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)第2期の納期限は7月31日(月曜日)です。

【問い合わせ】納税課 電話:61-3911

国民健康保険

【(1)新しい保険証を送付】

7月末に、世帯主へ世帯全員分を送付します。8月1日からは、新しい保険証をお使いください。70~74歳の人は、医療機関で窓口負担割合を示す高齢受給者証を兼ねます。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3953

【(2)限度額適用認定証】

医療費が高額になる場合、医療機関に提示すると、その月以降の保険診療を世帯の所得に応じた窓口負担限度額内で精算できます。

対象は

  • 70歳未満
  • 70~74歳で非課税世帯
  • 70~74歳で窓口負担が3割で市民税課税標準額が690万円未満

のいずれかに該当する人です。

交付を希望する人は、保険証を持って、保険年金課(本庁舎1階)か支所へ。

郵送可(申請書は市ホームページから入手)。現在交付している認定証の有効期限は7月31日です。更新を希望する人は、8月31日までに申請を。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3953

【(3)保険料第2期の納期限】

7月31日(月曜日)です。コンビニでも納付できます。口座振替の人は、前日までにご準備を。

【問い合わせ】
保険年金課
(1)(2)=電話:61-3953
(3)==電話:61-3955

後期高齢者医療保険

【令和5年度の保険料額が決定】

保険料額決定通知書は7月中旬に送付します。令和5年1月1日時点で本市に住民登録のない人と、5年3月15日までに所得の申告がない人は、保険料額が変更になる場合があります。

年金から天引きされる人(特別徴収)

対象は

  • 年金(老齢基礎年金、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)の受給額が年額18万円以上
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下
  • 介護保険料が特別徴収されている

の全てに該当する人

納付書や口座振替で納付する人(普通徴収)

対象は、特別徴収の対象要件に該当しない人。

保険料は年9回払いで、納付書は納付月の中旬に送付します。口座振替は毎月月末(12月は25日)に引き落とします

(注)保険料を滞納すると、延滞金がかかったり、医療の制限を受けたりすることがあります。ご注意を

【自己負担割合が変わる人に新しい保険証を送付】

8月1日~来年7月31日の医療費の自己負担割合は、令和5年度市民税課税所得によって決まります。窓口負担割合が変更になる人には、7月下旬に新しい保険証を送付します。8月1日からは、新しい保険証(だいだい色)をお使いください。なお、新しい保険証が届かない場合は自己負担割合に変更がないので、現在の保険証をお使いください。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3961

国民年金

いずれも郵送での申請を希望する人は相談を。

【保険料の免除・納付猶予】

免除・納付猶予の承認期間は毎年6月までです。7月以降も希望する人は、改めて申請が必要です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が相当程度まで下がった場合に限り、令和4年度分(5年6月分)までは所得見込み額を用いた手続きで免除が認められる場合があります。

【産前産後期間免除制度】

平成31年4月以降、国民年金第1号被保険者で出産日が31年2月1日以降の人は、出産前後の保険料が免除されます。対象期間は、出産予定日か出産月の前月から4カ月間(多胎妊婦は3カ月前から6カ月間)です。
免除期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。出産予定日の6カ月前から届出ができ、出産後の届出はいつでもできます。

【申し込み】
保険年金課 電話:61-3963
藤沢年金事務所 電話:0466・50-1151

低所得世帯への支援給付金

対象は、6月1日時点で本市に住民登録があり、(1)か(2)に該当する世帯。1世帯当たり3万円。

(1)世帯全員が令和5年度住民税非課税の世帯

7月7日から順次、確認書を発送します。9月30日までに返送を。なお、DVなどで避難している世帯は申請書の提出を。

(2)家計急変世帯

6月1日時点の世帯全員の「令和5年の年間所得(見込)」が予期せず減少し、非課税相当の収入となる世帯。定年退職や閑散期などによる収入減少は対象外。収入の減少が分かる資料などを添付し、9月30日までに申請書の提出を。

申請書は福祉総務課(本庁舎1階)・支所・市ホームページで入手を。審査後、3週間程度で振り込みます。

【問い合わせ】低所得世帯支援給付金コールセンター 電話:61-3855

低所得の子育て世帯に生活支援特別給付金

児童1人当たり5万円。基準日以降の収入が急変した世帯など、対象者で未受給の人は申請が必要です。詳細は市ホームページを。

【申し込み】7月3日以降にこども相談課(電話:61-3896)へ

ひとり親家庭や障害児の養育者に手当

所得制限があります。また、お子さんが児童福祉施設などに入所している場合は対象外です。

【児童扶養手当】

対象は18歳以下(注1)で

  • 父と母が離婚している
  • 父か母が死亡、生死不明または精神か身体に重度の障害がある(注2
  • 婚姻によらず生まれた

のいずれかに該当するお子さんの養育者などです。

注1…支給は、満18歳の3月31日まで。障害が中程度以上の場合は、20歳未満まで

注2…遺族・障害年金などや遺族補償を受けていても、年金金額が児童扶養手当金額を下回る場合には、差額支給できます。父母のいずれかが障害基礎年金を受給している場合も、その配偶者に対し、手当が支給される場合があります

  • 手当額(月額)…4万4140円~1万410円。この額に、第二子は1万420円~5210円、第三子以降は1人につき6250円~3130円を加算
  • 支給月…奇数月

【特別児童扶養手当】

対象は、重度・中度の精神・知的・身体のいずれかの障害がある20歳未満のお子さんの養育者です。

  • 手当額(月額)…重度障害児=5万3700円、中度障害児=3万5760円
  • 支給月…4月・8月・11月

【問い合わせ】こども相談課 電話:61-3897

樹林の管理を支援

歴史的風土保存区域、特別緑地保全地区、近郊緑地保全区域などにある樹林を良好に管理するため、枝払いなどを実施します。今年度の対象は、八幡宮地区、山ノ内・今泉地区です。地区内に山林などを所有か管理し希望する人は、申請書を提出してください。詳細は市ホームページを。

【申し込み】みどり公園課 電話:61-3491

自然保護奨励金を交付

県の奨励金を交付します。

対象は、面積合計が1万平方メートル以上で、

  • 歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区、それ以外の風致地区(市街化調整区域のみ)の山林・原野・保安林
  • それ以外の保安林

のいずれかの緑地を所有し、昨年度に手入れをした人です。

交付額(年額)…1万平方メートル当たり8千円

【申し込み】7月10日~8月10日に都市景観課(電話:61-3465)へ

地域防犯カメラ設置費などを補助

地域での犯罪抑止を目的として、自治会町内会などの自主防犯活動団体が防犯カメラの設置(更新や修繕も含む)などを行う場合、費用の一部を補助します。詳細は市ホームページを。

【申し込み】地域のつながり課安全安心担当

市議会 正・副議長などが決定

議会総務課 議会総務担当

市議会6月定例会で、次のとおり決まりました。

(敬称略)

【議長】

池田実

【副議長】

森功一

【監査委員】

大石和久

総務常任委員会

  • 中村聡一郎(委員長)
  • 長嶋竜弘(副委員長)

教育福祉常任委員会

  • 納所輝次(委員長)
  • 後藤吾郎(副委員長)

市民環境常任委員会

  • 志田一宏(委員長)
  • 児玉文彦(副委員長)

建設常任委員会

  • 保坂令子(委員長)
  • 中里成光(副委員長)

議会運営委員会

  • 日向慎吾(委員長)
  • 志田一宏(副委員長)

議会広報委員会

  • 中里成光(委員長)
  • 後藤吾郎(副委員長)

事業系植木剪定材の一般廃棄物処理手数料を改定

ごみ減量対策課 電話:84-8706

樹木の剪定(せんてい)を造園業者などの事業者に委託する場合、その費用には、市の施設に植木剪定材を搬入する際にかかる「一般廃棄物処理手数料」が含まれます。この手数料と、市が植木剪定材を処理する費用に、大きな差が生じていたことから、適正な費用負担を求めるため、4月1日から植木剪定材の手数料を、10kg当たり130円から処理原価相当額の210円に改定しました。

なお、事業者が剪定した樹木は、クリーンステーションに出すことができません。必ず事業者に引き取りを依頼してください。

お問い合わせ

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