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更新日:2023年11月27日

広報かまくら令和5年度12月号4面

お知らせ

市役所の住所・電話番号などは12面で確認を

土曜窓口を開設

市民課(電話:61-3902)

  • 12月9日・23日…午前9時~午後5時(マイナンバー関連は4時まで。混雑状況により、時間前に終了する場合あり。正午~午後1時は証明書の交付のみ)

保険年金課(電話:61-3954)

国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。

  • 12月9日・23日…午前9時~正午と午後1時~5時

納税課(電話:61-3915)

市税の納付相談。納付もできます。

  • 12月23日…午前9時~午後4時

納期限は12月25日です

次の市税・保険料(普通徴収)の納期限(口座振替日)は、12月25日(月曜日)です。納付書の人はコンビニでも納付できます。口座振替の人は、前日までに指定口座にご準備を。

固定資産税・都市計画税・固定資産税(償却資産)第3期

【問い合わせ】納税課 電話:61-3911

国民健康保険料第7期

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3955

後期高齢者医療保険料口座振替日は12月25日

第6期の口座振替日は、12月25日(月曜日)です。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3961

上場株式等所得の課税方式の統一

令和4年度の税制改正により、令和5年分申告(6年度市・県民税課税)から、所得税と市・県民税の課税方式を統一させることとなり、上場株式等の配当所得・譲渡所得等について、異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することができなくなります。申告の内容によっては、次のような影響が考えられますので、ご注意ください。

保険料などへの影響

上場株式等の配当所得・譲渡所得等について、所得税の確定申告で総合課税・分離課税を選択し、源泉徴収税額よりも少ない税率で所得税が算定された場合、所得税が還付されることがありますが、申告した所得は市・県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されます。

これにより、合計所得金額や総所得金額等を基に算定をしている、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定に影響するほか、国民健康保険料・介護保険料の納付額や、後期高齢者医療保険料の負担割合などが増える場合があります。

これらの影響まで加味した最も有利な申告方法などは、市民税課で案内することはできません。課税方式の選択については、申告者ご自身の判断で手続きをお願いします。

修正申告について

所得税の確定申告で課税方式を選択した後、修正申告などでその選択を変更することはできません。

詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、鎌倉税務署(電話:22-5591)にお問い合わせください。

譲渡損失について

令和5年度市・県民税申告書により所得税と市・県民税で異なる譲渡損失の繰越額を申告していた場合に限り、経過措置として、令和6年度以降においても、所得税と市・県民税で異なる譲渡損失の繰越額を適用することができます。

ただし、各年度の納税通知書送達前に、毎年連続して当該年度の市・県民税申告書を提出する必要があります。

【問い合わせ】市民税課 電話:61-3921

住宅を建て替える場合の固定資産税・都市計画税

住宅の敷地に利用されている土地の固定資産税・都市計画税には、課税標準の特例が適用され、税額が軽減されています。この特例の適用に当たっては賦課期日(1月1日)時点、その土地が住宅の敷地に利用されていることが必要です。更地や建築中などにより賦課期日に住宅が建っていない場合には、特例が適用されません。

ただし、既存の住宅を建て替え中の土地で、次の要件を全て満たす場合には、翌年度まで特例が適用されます。

  1. 前年度に住宅用地として課税標準の特例が適用されていたこと
  2. 1月1日時点で住宅の建築に着手していること、または1月1日までに提出済みの建築計画概要書により住宅の建築着手が確実であること、または1月31日までに文書で住宅建築に着手する意思を申し出ること
  3. 原則、翌年の1月1日までに住宅が完成すること
  4. 住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地で行われること
  5. 土地について、前年の1月1日時点の所有者と、その年の1月1日時点の所有者が原則として同一であること(配偶者、直系血族、直系血族の配偶者等を含む)
  6. 家屋について、前年の1月1日時点の所有者と、建て替え後の所有者が原則として同一であること(配偶者、直系血族、直系血族の配偶者等を含む)

【問い合わせ】資産税課 電話:61-3934

防犯灯の設置費・改造費を補助

令和5年度の補助金を希望する自治会町内会等は、2月22日までに申請してください。詳細は市ホームページを。

【問い合わせ】地域のつながり課安全安心担当

都市計画道路事業の認可

次の都市計画道路事業は、県の認可を受けました。

  • 対象道路…3・4・23号村岡新駅南口通り線、3・4・5号深沢村岡線、3・5・7号腰越大船線(関連外郭部)
  • 施工期間…令和14年3月31日まで

この事業認可図書は、都市計画課(本庁舎3階)で縦覧できます。

【問い合わせ】都市計画課 電話:61-3408

意見を募集

第9期高齢者保健福祉計画(骨子案)

高齢者に関する施策や介護保険事業について、基本的な考え方・目標を定めた同計画の骨子案を策定しました。

  • 閲覧期間…12月6日~1月5日
  • 閲覧場所…高齢者いきいき課(市庁舎1階)・市役所ロビー・行政センター・中央図書館・鎌倉生涯学習センター。市ホームページでも閲覧可
  • 意見の提出…意見書(閲覧場所・市ホームページで入手)を1月5日(必着)までに、郵送・ファクス・Eメールで高齢者いきいき課(Eメール:kourei@city.kamakura.kanagawa.jp、電話:61-3899)か、直接閲覧場所へ

都市計画案(鎌倉都市計画地区計画小町二丁目地区地区計画)

  • 縦覧期間…12月13日~27日
  • 縦覧場所都市計画課(本庁舎3階)
  • 意見の提出…意見書(用紙は同課で入手)を12月27日までに、同課(電話:61-3408)へ

傍聴者を募集

本庁舎等整備委員会

市庁舎現在地利活用基本計画について。先着10人。

  • 12月20日(水曜日)…市役所講堂(第3分庁舎) 午前10時~正午

【申し込み】12月1日~15日に電話で市街地整備課庁舎整備担当

消費生活委員会

消費生活行政について。先着3人。

  • 1月11日(木曜日)…福祉センター 午前10時~正午

【申し込み】12月4日~15日にEメールか電話で、地域共生課消費生活担当(Eメール:seikatu@city.kamakura.kanagawa.jp)へ

農地転用・相続の手続きと農業者年金

農地転用の手続き

農地を資材置き場や駐車場など農地以外に利用する場合、一時的な利用でも転用の手続きが必要です(転用できない場所あり)。

許可無く行うと農地法違反となり、県知事の是正命令などに従わない場合には厳しい罰則があります。土地所有者も罰則の対象です。

また、悪質な業者が「農地を造成する」などと契約話を持ち掛けて、農地に廃棄物を不法に投棄する事例が発生しています。農業委員会にご相談を。

農地相続の届け出

農地を相続したときは農業委員会への届け出が必要です。相続に伴う農地の権利取得を農業委員会が把握することで、農地が有効利用されるよう努めています。また、相続者が自分では耕作できない場合などに、地元で借り手を探すなどの相談にも応じています。

農業者年金

農業者年金は、60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している人は誰でも加入できます。配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入できます。

支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、将来受け取る農業者年金は公的年金等控除が適用されるなど、税制上の優遇措置があります。

【問い合わせ】農業委員会事務局

電子契約を導入しました

契約検査課 電話:61-3984

電子契約とは従来の紙の契約書に代わるもので、インターネット環境とEメールアドレスがあれば利用できます。本市と契約を締結する際には、電子契約をご検討ください。

電子契約のメリット

  • 経費(印紙税、郵送料など)の削減
  • 作業の軽減(印刷、製本、郵送、来庁などが不要)
  • 契約締結までの時間短縮

対象とする契約

工事請負契約、委託契約、賃貸借契約、物品供給契約、製造請負契約、労働者派遣契約、請書(契約書の作成が不要な契約)など。

処理手数料を改定します
事業系一般廃棄物(植木剪定材以外)

ごみ減量対策課 電話:84-8706

来年10月から10kg当たり250円→400円に

ごみの減量・資源化を推進し、事業者負担の適正化を図るため、来年10月1日から植木剪定材以外の事業系一般廃棄物の処理手数料を改定します。

生ごみ処理機導入のご検討を

生ごみの減量・資源化支援策として、事業系生ごみ処理機の助成制度を拡充し、利用しやすいものにしました。

事業活動から排出されたごみは、地域のクリーンステーション(ごみ置き場)には出せません。ご注意を。

お問い合わせ

掲載している各記事についてのお問い合わせは、各担当へご連絡をお願いします。

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