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更新日:2024年2月1日

広報かまくら平成29年度2月15日号3面

職場に健康保険制度がない人など 国民健康保険(国保)へ

保険年金課 電話 61-3607

病気やけがで医療機関にかかるときに備え、全ての国民が何らかの健康保険に加入することになっています。

国民健康保険(国保)は、自営業の人や、職場に健康保険制度のない人などを対象に医療保障する制度で、

  1. 職場などの健康保険加入者
  2. 後期高齢者医療の対象者
  3. 生活保護の受給者

を除く、75歳未満の全ての人が加入するものです。

入っていた健保資格を失ったら加入を

退職などで国保以外の健康保険の資格を失った場合、その日から14日以内に、保険年金課(本庁舎1階)か支所で国保加入の手続きをしてください。

国保の保険料は、前に入っていた健康保険の資格を失った月から発生し、届け出が遅れても、さかのぼって算定します。

70歳になったら高齢受給者証も

70~74歳の人は、自己負担額が医療費の2割になります(一定以上の所得がある人は3割)。医療機関の窓口で、被保険者証と併せて「高齢受給者証」を提示してください。この受給者証は、満70歳の誕生月(1日生まれの人は前月)の下旬に送付します。

主な保険給付

自己負担額を除いた医療費が、市から医療機関に支払われるほか、申請を経て次の給付などが受けられます。詳しくはお問い合わせください。

療養費

  • コルセットなど、医師が必要と認めて作った治療用の装具費
  • 医師の同意のもとで受けたはり・きゅう・マッサージ費
  • 柔道整復師の施術費
  • 海外で受けた治療費(やむを得ない事情で治療した場合)

出産育児一時金

葬祭費

移送費

移動が困難な重病人が、緊急かつやむを得ず医師の指示により移送されたときの費用。

高額療養費

同じ月に同じ医療機関でかかった医療費の一部負担金(注)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を市が負担します。該当する人には、市から申請書を診療月の3~6カ月後に送付します。届いたら手続きを。

(注)入院と外来診療はそれぞれ別に計算します

認定証の事前入手を

【窓口支払いが限度額までに】

入院や外来診療で医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までになり、用意する費用が少なくて済みます。

事前に認定証の交付を受けてください。申請は保険証を持って、保険年金課か支所へ。

(注)70~74歳の人は「高齢受給者証」提示で同様の支払いになります

高額介護合算療養費

医療と介護の両方に自己負担額があり、計算対象期間である前年8月~7月の1年間の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、その超えた分を市が負担します。

該当する人には申請書を送付します。届いたら手続きを。

入院中の食事代の減額

市民税非課税世帯の人は、入院中の食事代の減額が受けられます。お問い合わせください。

食事代標準自己負担額(1食当たり)

  1. 一般(2、3以外の人)(注1)…360円
  2. 市民税非課税世帯 低所得Ⅱ(注2)
    90日までの入院…210円
    過去12カ月で90日を超える入院…160円
  3. 低所得Ⅰ(注3)…100円

(注1)…平成30年4月から460円。一部260円の場合あり

(注2)…70歳以上の国保加入者で、属する世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の人

(注3)…低所得2(注2)の項目に当てはまり、かつその世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

国保加入者の受診状況

保険年金課 電話61-3607

本市の国保加入者で、平成29年5月に医療機関にかかった人の受診状況と、主な疾病をまとめました。

高血圧性疾患は心臓病や脳卒中の危険因子といわれ、塩分の取り過ぎや肥満と密接な関係があるとされます。予防のため、生活習慣を見直しましょう。

適正な受診にご協力を

近年、医療費は増加しています。小さな心掛けで、医療費の節約にご協力ください。

  • 「重複受診」はやめる
  • 緊急時以外の休日や夜間の受診は控える
  • 治療は途中でやめない
  • 「おくすり手帳」を作り、領収書、明細書は保管する
  • ジェネリック医薬品を選ぶ
  • 医師の指示を守る

年齢階層別の受診状況

被保険者数…計41,842人

  • 0~19歳…3,522人…8.4%
  • 20~39歳…5,367人…12.8%
  • 40~59歳…10,749人…25.7%
  • 60~69歳…12,736人…30.5%
  • 70~74歳…9,468人…22.6%

費用額…計1,140,586千円

  • 0~19歳…30,748千円…2.7%
  • 20~39歳…55,900千円…4.9%
  • 40~59歳…214,130千円…18.8%
  • 60~69歳…425,630千円…37.3%
  • 70~74歳…414,178千円…36.3%

(平成29年5月診療分。受診件数総計31,928件)

市が支払った医療費の主な疾病

  • 1位:心疾患…6.2%
  • 2位:腎不全…5.6%
  • 3位:統合失調症など…5.0%
  • 4位:悪性新生物…4.7%
  • 5位:糖尿病…4.6%
  • 6位:内分泌障害など…4.6%
  • 7位:高血圧性疾患…3.8%
  • 8位:消化器系疾患…3.6%
  • 9位:眼などの疾患…2.6%
  • 10位:気分(感情)障害(躁うつ病を含む)…2.5%

(29年5月診療分。歯疾患を除く)

30年度 市・県民税の申告は3月15日までに

市民税課 電話 61-3921

平成30年1月1日現在、本市に居住している人と、市内に事務所・事業所・家屋敷がある人は、29年中に収入がなくても原則として申告が必要です。

ただし次の人は申告不要です。

  • 29年分の確定申告(還付申告を含む)をする人
  • 給与所得のみの人(源泉徴収票に記載のない控除を受けたい人と、勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人は、要申告)
  • 公的年金等の収入のみの人(源泉徴収票に記載のない控除を受けたい人と、遺族年金や障害年金のみの人は、要申告)
  • 本市に居住している人の源泉徴収票や申告書に、控除対象配偶者または扶養親族として記載されている人

【申告に必要なもの】

  • 個人番号(マイナンバー)確認と本人確認ができる書類
  • 印鑑
  • 所得の証明となる資料(源泉徴収票・収支明細書・支払証書など)
  • 控除を受ける人は該当の証明書など(不明な場合は問い合わせを)

【申告書の作成】

市ホームページで、申告書と「市・県民税申告書作成ツール」が入手できます。

【申告の受け付け】

2月15日まで市民税課(本庁舎1階) 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

2月16日~3月15日市役所講堂(第3分庁舎) 午前9時~11時30分、午後1時~4時30分(土・日曜日を除く)

国民健康保険料 2月分の納期限は2月28日(水曜日)です コンビニでも納付できます

保険年金課 電話 61-3954

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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