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更新日:2023年11月22日

広報かまくら平成30年度7月1日号2面

1面から続き

地震は突然発生します

地震が起きたら・・・

自宅や外出先、いつどこで地震が発生するか分かりません。日頃からいざというときをイメージしておくことが大切です。

総合防災課…内線2614

家の中では

  • まずは身の安全を確保する
  • 揺れが収まったら火の始末をする
  • 戸を開けて出口を確保
  • 慌てて外に飛び出さない
  • 正確な情報を取得する

駅にいるときは

  • 落下物から頭を守る
  • 階段に走り寄ったり、線路内に入らない
  • 電車内にいるときは、車外に勝手に出ない
  • 構内放送や駅員の指示に従う

スーパーなどの建物の中では

  • ガラスや陳列棚から離れ、落下物から頭を守る
  • 非常口や階段へは、慌てず落ち着いて向かう
  • 場内放送や係員の指示に従う

車を運転しているときは

  • 徐々に速度を落とし、道の左端に止めて、エンジンを切る
  • 緊急車両を優先させる
  • 車を離れるときは、車検証を持ち、キーをつけたまま、ドアはロックしない

屋外にいるときは

  • 持ち物で頭を守る
  • ビルや建物から離れ、安全な場所に避難する
  • ブロック塀、自動販売機には近づかない

地震に備えて

食料や飲料水、乾電池などの買い置きをしておきましょう。

非常持ち出し品の再点検を

  • 貴重品(現金・通帳・印鑑・保険証など)
  • ヘルメット・防災頭巾
  • 懐中電灯・ラジオ・予備電池
  • 非常食・飲料水
  • 救急医薬品・常備薬
  • 衣類・軍手・ナイフ・缶切り・ライターなど
  • 携帯電話、充電器

備蓄品(最低3日分)の用意を

  • 非常食と飲料水
  • 生活用品(カセットコンロ・予備のボンベ、毛布、衣類、トイレットペーパー、ビニール袋、ラップ、生理用品など)
  • 工具類(家屋の倒壊に備え、スコップ、バール、のこぎり、車のジャッキなど)
  • 簡易トイレなど

たんすや棚など背の高い家具には転倒防止対策を

正しい情報で判断を デマなどに惑わされぬように

市からの情報提供

  • 消防テレホンサービス 0120-24-0467
  • 鎌倉エフエム放送 82.8MHz
  • ケーブルテレビ(ジェイコム湘南)
  • 鎌倉市防災・安全情報メールサービス

安否確認の方法

災害用伝言ダイヤル「171」

被災者はメッセージを声で録音し、そのほかの人がメッセージを聞くことができます。

災害用伝言板

携帯電話やスマートフォンから安否情報を登録・確認することができます。

詳細は、各戸に配布している「防災読本」をご確認ください。安否確認方法は裏表紙に掲載しています。

耐震化はお済みですか?

建築指導課 電話61-3586

耐震診断・耐震改修などについて、さまざまな支援策を実施しています。ご利用ください。

窓口耐震相談(無料)

昭和56年5月以前に建築工事に着手した木造住宅を対象に、毎月2回程度、専門家(建築士)による耐震相談、図面による簡易的な耐震診断を市役所で実施します(予約制)。

耐震診断費の一部補助

窓口耐震相談を受けた希望者の自宅で、建築士が耐震診断を実施。診断費用7万2,000円のうち5万円を補助します。

耐震改修工事費の一部補助

現地での耐震診断を受けた希望者が、安全基準を満たさない住宅の耐震改修工事を行う場合、かかった費用の50%で上限70万円(低所得世帯、要介護・要支援認定世帯などは上限80万円)を補助します。

耐震改修アドバイザーの派遣(無料)

共同住宅の管理組合などが行う耐震診断や耐震改修の勉強会・検討会に、専門家(建築士)をアドバイザーとして派遣します。

マンションの耐震診断費の一部補助

耐震診断アドバイザーの派遣を受けたマンションが耐震診断を行う場合、診断費用の50%で上限150万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の場合は1平方メートル当たり1,500円を上限)を補助します。

避難路沿道建築物の耐震診断費の補助

市では地震時の避難路となる国道134号線と県道21号線(通称、鎌倉街道)を耐震診断義務路線として指定しました。沿道の建築物で、昭和56年5月以前に建築工事に着手した一定の高さ以上のものについては、耐震診断が義務付けられます。

原則、耐震診断等に要した費用のうち、床面積に1平方メートル当たりの基準単価を乗じた額を上限として補助します(規模・構造により内容が異なります)。

後期高齢者医療保険料が決定しました

保険年金課 電話61-3961

後期高齢者医療の保険料額は、平成29年中の所得・収入状況に基づいて県後期高齢者医療広域連合が算定します。

7月中旬に、保険料額と納付方法(特別徴収か普通徴収)などを記載した「平成30年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付しますので、ご確認ください。

均等割額・所得割率が変更されました

30年度と31年度の均等割額と所得割率は次のとおりです。

  • 均等割額(年額)…4万1600円(変更前4万3429円)
  • 所得割率…8・25%(同8・66%)

特別徴収の人

年金の受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えず、介護保険料が年金天引きされている人は、後期高齢者医療保険料も年金天引きとなります(年金支給月に天引き)。

複数の年金を受給している場合は、法定優先順位の一番高い年金(老齢基礎年金、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の順)の受給額で判定します。

普通徴収の人

納付書や口座振替での納付となり、7月~来年3月の9回払いです。年度の途中で年金天引きに切り替わる人は、切り替わるまでは納付書などで支払います。納付書は毎月上旬に送付します。

8月1日から新しい被保険者証に

現在の被保険者証(桃色)の有効期限は7月31日です。8月1日から使う新しい被保険者証(だいだい色)は、原則被保険者全員に7月中に送付します。8月1日以降に医療機関などにかかる場合は、新しい被保険者証(だいだい色)を窓口に提示してください。現在の被保険者証(桃色)は8月1日以降は使えませんので細かく切って処分を。

自己負担割合

後期高齢者医療の自己負担割合は、外来・入院ともに医療費の1割か3割です。8月1日~来年7月31日の自己負担割合は、今年度の市民税の課税所得(各控除後の所得)で判定されます。

【負担区分の所得基準】

  • 3割の人=市民税の課税標準額が145万円以上ある後期高齢者医療被保険者とその世帯に属する後期高齢者医療被保険者(注)

(注)同一世帯で後期高齢者医療被保険者(70歳以上75歳未満の前期高齢者も含む)全ての収入金額の合計が520万円未満(単独世帯では383万円未満)の場合、申請すれば1割負担となります。該当者には通知書と申請書を送付しています

  • 1割の人=上以外の人

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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