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更新日:2011年12月6日
市では、安全で快適な市民生活を確保するため、平成2年3月に「鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、人通りも多く、車両通行も頻繁なJR鎌倉・大船・北鎌倉駅周辺を中心とした区域を、自転車等の放置禁止区域に指定しました。
この区域内に自転車・バイク(50CC以下)を放置すると保管場所へ移動します。
区域外でも江ノ電・湘南モノレール沿線各駅周辺に、3日間以上放置された自転車やバイクも移動します。
また、柵などにかけたチェーン錠などは、切断などの措置をした上で撤去します。弁償はいたしません。
点字ブロックの上、横断歩道、交差点周辺、歩行者の多い歩道上 は警告を行わず、即撤去します。
「困ります自転車置き去り知らんぷり」
毎年10月は放置自転車防止強化月間です。みなさんのご協力をお願いいたします。!