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更新日:2023年8月9日

飲酒運転の根絶

飲酒運転は絶対にやめましょう!

飲酒運転は重大事故につながり、一杯の酒が被害者の、家族の、そしてあなたの人生を狂わせます。「これくらいなら」「少しの距離だから」と安易に考えず、飲酒運転は絶対にやめましょう。

神奈川県内では平成18年以降の取り締りの強化及び飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まりや平成19年以降の厳罰化等により、飲酒関係の事故は減少傾向にありますが、いまだ尊い命が失われています。

神奈川県内の詳しい飲酒運転事故の発生件数及び死者数などは、神奈川県警察のホームページをご覧ください。

飲酒運転に対する罰則及び行政処分

酒酔い運転(飲酒量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車両等を運転した場合)

  • 罰則…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 違反点…35点⇒免許取消し

酒気帯び運転(呼気1リットル中、0.15mg以上または血液1ミリリットル中0.3mg以上のアルコールを体内に保有した状態で車両等を運転した場合)

  • 罰則…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 違反点…25点(呼気1リットル中0.25mg以上、血液1ミリリットル中0.5mg以上)⇒免許取消し
  • 違反点…13点(呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満、血液1ミリリットル中0.3mg以上0.5mg未満)

飲酒検知(呼気検査)拒否

  • 罰則…3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

危険運転致死傷罪(アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合、故意による犯罪として適用されます。)

  • 人を死なせた場合…1年以上20年以下の懲役
  • 人を負傷させた場合…1ヶ月以上15年以下の懲役

平成19年6月12日、刑法の一部改正により、従来は「四輪以上の自動車」だけに適用されていた危険運転致死傷罪は、二輪又は三輪の自動車や原付バイクを含む「自動車」に適用範囲が拡大されました。

自動車運転過失致死傷罪

車やバイクなど自動車を運転中、必要な注意を怠り人を死傷させた場合は、「業務上過失致死傷罪」ではなく、より罰則が厳しい「自動車運転過失致死傷罪」で罰せられます。)

  • 罰則…7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

運転者以外も厳しい罰則

たとえ自分が飲酒運転をしなくても、飲酒運転することを下命・容認したり、飲酒運転をすることを知りながら運転する人に車を貸したり、同乗したり、お酒を提供してはいけません。

下命・容認の禁止

  • 酒酔い運転や麻薬等運転の下命や容認⇒罰則…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転や過労運転等の下命や容認⇒罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両等の提供禁止

  • 提供された運転者が酒酔い運転をした場合⇒罰則…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 提供された運転者が酒気帯び運転をした場合⇒罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供禁止

  • 提供された運転者が酒酔い運転をした場合⇒罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 提供された運転者が酒気帯び運転をした場合⇒罰則…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

同乗の禁止

  • 酒酔い運転者の車両に同乗した⇒罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転者の車両に同乗した⇒罰則…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

広報用チラシ(PDF:684KB)

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