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更新日:2024年4月2日

(仮称)ケアラー支援条例素案に対する意見公募について

意見公募の結果について

令和5年(2023年)10月に実施した「(仮称)ケアラー支援条例素案」に対する意見公募の結果及び御意見に対する市の考え方は、次のとおりです。

意見公募の概要(意見公募は終了しました)

条例制定の趣旨

こころやからだに不調のある家族の介護や援助等のケアについて、これまでは家族が中心となり担ってきましたが、近年、少子高齢化や核家族化の進行、共働き世帯の増加、家庭の経済状況の変化といったさまざまな社会の変化に伴い、親族、友人その他の身近な人等のいわゆるケアラーに過重な負担がかかっています。

本市においては、全てのケアラーを包括的に支援することでケアラーの孤立を防ぐとともに、お互い尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会とのかかわりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目指し、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、「(仮称)鎌倉市ケアラー支援条例」を制定しようとするものです。

条例の素案

「(仮称)鎌倉市ケアラー支援条例」は、条例制定の趣旨に基づき、基本理念、市の責務や関係機関等の役割、ケアラー支援に関する基本的な施策等を定めようとするものです。

条例の素案等については、こちらをご覧ください。

意見公募の実施方法等について

意見募集期間

令和5年(2023年)10月2日(月)から令和5年(2023年)10月31日(火)まで<期間内必着>

提出方法及び提出先

意見書の提出は、意見応募用紙又は任意書式を御利用ください。

任意書式の場合は、住所・氏名・電話番号および「(仮称)鎌倉市ケアラー支援条例素案についての意見」である旨を記入してください。(住所が市外の場合は、市内の勤務先や学校の名称等を記載してください。)

次の提出先へ、郵便、ファックス、電子メールによりお送りいただくか、直接お持ちください。

郵便 〒248-8686
鎌倉市御成町18番10号鎌倉市健康福祉部福祉総務課
ファックス 0467(23)7505
宛先に「福祉総務課あて」と記載してください。
電子メール

f-kyosei@city.kamakura.kanagawa.jp
件名に「(仮称)鎌倉市ケアラー支援条例素案についての意見」と記載してください。

直接持参 福祉総務課
(市役所本庁舎1階4番窓口。土日祝日を除く8時30分から17時15分まで(12時から13までを除く)。)
市役所本庁舎ロビー、鎌倉生涯学習センター、中央図書館、腰越図書館、深沢図書館、大船図書館及び玉縄図書館にも「回収箱」が設置してあります。

(注意)電話や窓口による口頭でのご意見は、原則としてお受けできませんが、事情により、上記の方法で提出できない場合は、ご相談ください。

提出できる方

  • 提出できる方は、鎌倉市意見公募手続条例第2条第3号に規定された方で、次の通りです。
  • 鎌倉市内に住所を有する方
  • 鎌倉市内の事務所又は事業所に勤務する方、鎌倉市内に事務所又は事業所を有する方
  • 鎌倉市内の学校に在学する方
  • 鎌倉市に対し、納税義務を有する方
  • 個の事案に利害関係を有する方

素案の閲覧・配布場所

  • 福祉総務課(本庁舎1階4番窓口。土日祝日を除く8時30分から17時00分まで。)
  • 市役所本庁舎ロビー(土日祝日を除く8時30分から17時00分まで)
  • 腰越支所、深沢支所、大船支所及び玉縄支所(土日祝日を除く8時30分から17時00分まで)
  • 鎌倉生涯学習センター(9時から22時まで)
  • 中央図書館、腰越図書館、深沢図書館、大船図書館及び玉縄図書館(開館日等につきましては、鎌倉市図書館ホームページでご確認ください。)

意見等の公表

いただいたご意見とそれに対する市の考え方については、個人情報(氏名、住所等)を除き、後日市ホームページにて公表します。個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

書式


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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課福祉政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3436

メール:f-kyosei@city.kamakura.kanagawa.jp

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