鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例(案)
意見公募手続適用除外案件
適用除外理由
以下の理由から、「鎌倉市意見公募手続条例」第4条第1項第4号に該当するため。
- 「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)」が改正されたことから、引用条項の整備を行うため。
- 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)」及び「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」が統合され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成6年法律第44号)」が制定されたことから、引用している法律名の改正を行うため。
- 「建築基準法(昭和25年法律第201号)」に基づく「鎌倉市斜面地等の建築物の構造の制限に関する条例(平成20年条例第25号)」が制定されたことから、重複する規定の削除を行うため。
- 「住生活基本法(平成18年法律第61号)」の制定に伴い、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)」が改正され、引用条項が削除されたことにより、当該規定上の重点供給地域が存在しなくなったことから削除を行うため。
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