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更新日:2024年3月28日

「まちづくりコンサルタント」について

  「まちづくりコンサルタント」とは、自主まちづくり計画、自主まちづくり協定、地区計画、建築協定等を策定しようとするまちづくり市民団体の活動に対して、専門的な知識に基づくアドバイスなどの支援を行うため、市に登録されたまちづくりの専門家を派遣する制度です。
 地域のまちづくりのルールを検討する中で、まち歩きやその後の意見の整理、まちづくりの方向性に合った手法の選択、具体的なルールの検討などの作業において専門的な見地からアドバイスを受けることができます。

派遣について

派遣対象

自主まちづくり計画、自主まちづくり協定、地区計画、建築協定等を策定しようとするまちづくり市民団体の活動

派遣の回数

原則、1年間において4回以内

(最初にまちづくりコンサルタントを派遣した日から2年以内に合計8回までの派遣が可能)

費用

派遣に要する費用は、1回につき30,000円で市が負担します。

派遣の手続

  1. まちづくり市民団体は、市に登録されているまちづくりコンサルタントから目的に合うコンサルタントを選定し、市に派遣申請書(ワード:61KB)を提出する。
  2. 市は派遣について審査し、まちづくり市民団体へまちづくりコンサルタント派遣(承認・不承認)決定通知書を通知する。
  3. まちづくりコンサルタントを派遣する。
  4. まちづくり市民団体は、まちづくりコンサルタントと連名で派遣実績報告書(ワード:61KB)により速やかに報告を行う。

  ※手続の流れ(フロー)(PDF:221KB)

 

登録について

誰もが暮らしやすいまちを目指して、多様な視点からまちづくりについて市民の方とともに考え、専門的な助言や指導を行ってくださる方のご応募をお待ちしています。

応募資格

次の1~4号のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、都市計画又は建築に関する課程を修めて卒業した後、それらに関して5年以上の実務経験を有する者
  2. 都市計画又は建築に関して10年以上の実務経験を有する者
  3. 技術士(建設部門のうち都市及び地方計画)又は一級建築士の資格を有する者
  4. 1から3号に掲げるもののほか、まちづくりに関して一定の知識経験を有すると市長が認める者

登録期間

登録の日から起算して、2年を経過した日の属する年度の末日まで(更新可)。

報酬

1回の派遣につき30,000円。

提出書類

登録と変更についての提出書類は、次のとおりです。

【登録】

  1. まちづくりコンサルタント登録申請書(第1号様式)(ワード:27KB)
  2. まちづくりコンサルタント登録者カード(第2号様式)(ワード:25KB)
  3. 経歴書(第3号様式)(ワード:28KB)
  4. 資格を証明する書類
  5. その他市長が必要と認める書類

【変更】

  1.  まちづくりコンサルタント登録内容等変更届出書(第5号様式)(ワード:26KB)

申込先

土地利用政策課へお持ちください。

審査

ご提出いただいた書類をもとに、後日、内容を審査の上、登録の可否を通知します。

 

 鎌倉市まちづくりコンサルタント登録者一覧(令和6年4月1日現在)

登録番号

氏名

登録資格

1号

2号

3号

4号

16

齊藤英典

   

17

中川玄一

 

22

上田隆司

   

23

波多 周

 

 

27

林 一則

 

28

加藤仁美

 

 

  • 1号…学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、都市計画又は建築に関する課程を修めて卒業した後、それらに関して5年以上の実務経験を有する者
  • 2号…都市計画又は建築に関して10年以上の実務経験を有する者
  • 3号…技術士(建設部門のうち都市及び地方計画)又は一級建築士の資格を有する者
  • 4号…1から3号に掲げるもののほか、まちづくりに関して一定の知識経験を有すると市長が認める者

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2820

メール:toshisei@city.kamakura.kanagawa.jp

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