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更新日:2022年4月18日

保全配慮地区

令和4年3月に改定した「鎌倉市緑の基本計画」では、都市緑地法第四条第2項第6号に基づく「重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区(保全配慮地区)」を設定しています。

鎌倉市緑の基本計画で定める保全配慮地区について(PDF:344KB)

保全配慮地区について

保全配慮地区は、緑地の凍結的保全や新たな土地利用の規制を行う地区ではありませんが、土地所有者はじめ市民の協力のもとに、緑のネットワークの形成と確保した緑地の機能がより効果的に発揮できるように、緑地の保全に配慮したきめ細かい施策を展開すべき地区です。

保全配慮地区内で建築等をご計画の皆様へ

保全配慮地区に設定されている地区内で、開発事業や建築等をご計画される際には、次の事項について格段のご配慮をお願いいたします。

  1. 良好な緑地を所有されているときは、保全にご協力ください。
  2. 敷地内に既存の樹木があれば、土地利用に支障のない範囲で保全にご協力ください。
  3. 建築等に伴い、敷地内にできる限り多くの樹木等を植栽するとともに、使用する樹木等は、周辺の緑地を構成するものや鎌倉在来のものを中心に使用してください。また、海岸に近く潮風の強く当たる土地では、樹種の特性としての「耐潮性」にご配慮ください。
  4. 敷地が道路に接する部分を緑化する場合に、一定の要件に合えば、その経費の一部を補助する制度(鎌倉市まち並みのみどりの奨励事業)の活用をご検討ください。
  5. 良好な樹木や樹林地の保全を支援する制度(保存樹木等緑地保全契約)の活用をご検討ください。

保全配慮地区の設定の状況(令和4年3月現在)

地区名

面積(約ヘクタール)

大まかな位置については、「鎌倉市緑の基本計画で定める保全配慮地区について(PDF:344KB)」に掲載しています。

詳細な区域等についてはみどり公園課みどり担当までお問い合わせ下さい。

各地区の設定の観点と配慮すべき事項等については、「鎌倉市緑の基本計画」に記載しています。

腰越地区

13.0

笛田地区

12.3

常盤山地区

5.4

台地区

6.1

関谷地区

15.1

岡本地区

2.0

岩瀬地区

27.1

合計

81.0

 

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp

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