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更新日:2011年12月21日
都市緑地法第55条の規定による市民緑地制度は、土地等の所有者からの申出を基本として、都市計画区域内の300平方メートル以上の緑地等について、所有者と市が契約を締結し、一定期間「市民緑地」として地域の人々が利用できる公開された緑地を提供する制度です。
契約期間は、5年以上です。
市民緑地契約の締結は、土地所有者にとって次のメリットがあります。
1. 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
2. 土地を無償で貸付けた場合、固定資産税及び都市計画税が非課税となります。
鎌倉市では、「鎌倉市市民緑地設置要綱」で市民緑地の設置及び契約の締結に関し、必要な事項を定めて、制度を運用しています。