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更新日:2021年8月10日

市民緑地制度について

市民緑地制度の概要

都市緑地法第55条の規定による市民緑地制度は、土地等の所有者からの申出を基本として、都市計画区域内の300平方メートル以上の緑地等について、所有者と市が契約を締結し、一定期間「市民緑地」として地域の人々が利用できる公開された緑地を提供する制度です。

契約期間は、5年以上です。

市民緑地契約の締結は、土地所有者にとって次のメリットがあります。

  • 原則として、市が緑地の管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。
  • 次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。

1. 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。

2. 土地を無償で貸付けた場合、固定資産税及び都市計画税が非課税となります。

鎌倉市では、「鎌倉市市民緑地設置要綱」で市民緑地の設置及び契約の締結に関し、必要な事項を定めて、制度を運用しています。  

鎌倉市市民緑地設置要綱

 

契約締結の状況 

○市民緑地契約状況

番号

緑地名称

面積

契約期間

所在地

備 考

1

植木1号市民緑地

4,994.37㎡

H29.10.25

~H49.10.24

植木字植谷戸211-1 外6筆

(仮称)植木特別緑地保全地区候補地

 

 

4,994.37㎡

 

 

 

 

市民緑地愛護会について 

○市民緑地愛護会の状況

市民緑地愛護会名称

設立

会員数(設立時)

対象とする市民

緑地

備考

玉縄城緑地愛護会

H24

25名

植木1号市民緑地

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp

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