ここから本文です。

更新日:2018年4月10日

緑政審議会規則

鎌倉市緑政審議会規則

鎌倉市緑政審議会会議の公開等に関する取扱要領

(趣旨)
第1条 この規則は、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例(平成9年7月条例第5号)により設置された鎌倉市緑政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2  会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 審議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 会長は、必要に応じ、審議会に部会を置くことができる。
2  部会に属すべき委員は、学識経験を有する者のうちから会長が指名する。
3  部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4  部会長は、部会の事務を掌理する。
5  部会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6  第3条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、この審議会の所掌事務を所管する課等において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

付 則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。

 

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示