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更新日:2018年4月10日

都市緑地法(抜粋)

 第二節 特別緑地保全地区

(特別緑地保全地区に関する都市計画)

第十二条

都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

一 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの

二 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの

三 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

イ 風致又は景観が優れていること。

ロ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。


2 首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ首都圏保全法第五条第一項 及び近畿圏保全法第六条第一項に定めるところによるものとする。

 

(特別緑地保全地区における行為の制限)

第十四条 

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

三 木竹の伐採

四 水面の埋立て又は干拓

五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3 都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。

4 特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為で同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。

5 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

6 特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

7 都道府県知事等は、第四項の通知又は第五項若しくは前項の届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

8 国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。

9 次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。

一 首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為

二 近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為

三 基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

四 管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

五 市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

六 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp

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