ホーム > 産業・まちづくり > 農業 > 鎌倉市農業委員会 > 農業委員会での各種届出等について > 必要に応じて添付する書類等や注意事項について

ここから本文です。

更新日:2022年5月27日

必要に応じて添付する書類等や注意事項について

必要に応じて添付する書類

土地の登記全部事項証明書と届出書の内容に違いがある場合

下記書類は、届出時に原本の確認を行い、写しを1部提出していただきます。

土地の登記全部事項証明書の住所と届出者の住所が異なる場合

  • 個人の場合:前歴表示のある住民票・戸籍の附票または住居表示証明
  • 法人の場合:法人登記簿謄本等

氏名に変更が生じた場合

  • 戸籍謄本

登記簿上の地権者に相続が発生している場合

  1. 相続関係説明図
  2. 戸籍謄本(法定相続人全員が判明できるもの)
  3. 遺産分割協議書

届出に係る土地が一筆の内の一部の場合

  • 届出地の位置を特定した測量図面(分筆登記に足りる測量図面)
    ただし、所有権移転を伴うときは分筆登記後に届け出てください。

注意事項

  1. 法人の場合届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
  2. 代理の方が届出等の事務を代行する場合:届出者からの委任状を添付してください。土地の所有者が複数人いる場合(共有など)には所有者全員の連盟、もしくは各所有者全員からの委任状が必要となります。また、農地法第5条の農地転用届出の場合は、譲受人・譲渡人の両者からの委任状が必要です。委任状については、各届出書にある委任状の書式を使用してください。
  3. 届出書の受理から交付までは原則1週間(最長2週間)かかりますので、所有権移転時期、転用時期等を考慮のうえ余裕を持って提出してください。
  4. 届出書を受領する際は、窓口に来られる方(申請者または代理人)の印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証、社員証など)が必要です。

お問い合せ

詳しくは鎌倉市農業委員会事務局までお問い合わせください。

農業委員会事務局(市役所本庁舎1階24番窓口)

  • 電話:0467-23-3000(内線2482)
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局  

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-8700

メール:knougyou@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示