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更新日:2023年5月15日

引き続き農業経営を行っている旨の証明書証明願

引き続き農業経営を行っている旨の証明書は、農地の相続税または贈与税の納税猶予制度を受けている方が、3年毎の継続届出書を税務署に提出するときに必要な証明書です。

  • 農地の相続税及び贈与税の納税猶予を受けている間、3年毎に引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。
    農業委員会では、事前に現地調査をした上で証明書を発行しています。

対象者・資格など

農地の相続税または贈与税の納税猶予制度を受けている方。

書式データ

引き続き農業経営を行っている旨の証明書証明願(PDF:56KB)

引き続き農業経営を行っている旨の証明書証明願(ワード:33KB)

委任状(PDF:80KB)

委任状(ワード:26KB)

注意事項

  • 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
  • 代理の方が届出等の事務を代行する場合:
    届出者からの委任状が必要です。
    委任状については、上記の書式データにある委任状をご使用ください。
  • 農業委員会の各種届出についての詳細は、「農業委員会での各種届出等について」のページをご覧ください。

提出書類等

  1. 引き続き農業経営を行っている旨の証明書証明願2部
  2. 税務署からの通知文一式の写し
  3. 委任状1部(代理の方が届出等の事務を代行する場合):上記の書式データにある委任状をご使用ください。

詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

申請方法

  • 下記の担当課へ必要書類とともに持参してください。
  • 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)

  • 電話:0467-23-3000
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)

関連Web

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局   

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-8700

メール:knougyou@city.kamakura.kanagawa.jp

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