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更新日:2021年12月3日

生産緑地地区に指定された土地について

生産緑地地区とは

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の持つ緑地機能に着目して、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

 鎌倉市の生産緑地地区

  

生産緑地地区に指定されると

 生産緑地に指定されると農地としての適正な管理、保全が義務付けられ、建築物や宅地の造成等、農地以外の利用が基本的にできなくなります。(これを行為の制限といいます。)・・・生産緑地法第8条

生産緑地法施行令第6条第1号イに定める仮設の工作物の取扱基準

 生産緑地の適切な保全を図るため、生産緑地法施行令第6条第1号イに規程する仮設の工作物の新設、改築または増設にかかる取扱基準を定めました。

 

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お問い合わせ

所属課室:都市整備部農水課農水担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

メール:nousui@city.kamakura.kanagawa.jp

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