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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市税等の証明と申請方法

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更新日:2012年4月20日

市税等の証明と申請方法

市税等に関する証明は、市役所納税課(本庁舎1階14番窓口)及び各支所で発行しています。
 (一部の証明等は支所では発行していません。また、大船ルミネウイング内の市民サービスコーナー
  では市税等の証明は発行していませんのでご注意ください。)
発行する証明等は下表のとおりです。

証明の種類

主な使用目的・内容

手数料

申請窓口

市民税・
県民税

課税証明
(所得の証明)

資金の借入、奨学金、
年金申請など

1件  300円

納税課

各支所

固定資産

土地証明
家屋証明

登記、相続、贈与など
評価額、税額の証明

2筆ごと、

2棟ごとに、

300円

納税

市民税・県民税

 

資金の借入など

納税額の証明

 

1件  300円

固定資産税
都市計画税

軽自動車税

一般用

名義変更

1件  300円

車検用

継続検査用

無料

法人市民税

資金の借入など

納税額の証明

1件  300円

納税課

(各支所では取

り扱っていません)

法人市民税申告書記載証明(所在証明)

軽自動車の登録など
所在の証明

1件  300円

住宅用家屋証明

登録免許税の軽減

1件 

      1300円

公図の閲覧 調査

1件  300円

名寄帳の閲覧 固定資産税の課税内容の確認

1件  300円

 

 窓口での申請  

  1  受付時間

      平日8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)

  2  申請できる方

  • 本人(法人の場合は代表者)、住民票上で同一世帯の方
  • 代理人(本人からの委任状をお持ちください)
            法人の証明について従業員の方が請求される場合は、代表者からの委任状または
            代表者印が押印された申請書をお持ちください。

  3  必要なもの

  • 申請書(窓口の備え付け、またはホームページからダウンロードできます)
  • 窓口へ来た方の身分証明書等
            代理人による申請の場合 → 委任状など代理人であることを確認できるもの
            軽自動車の車検用納税証明を申請される場合 → 車検証(写しでも可)
  • 手数料

  4  その他

  • 身分証明書等の書類をいずれもお持ちでない場合は、納税通知書をお持ちください。
  • 納税直後に納税証明を申請される際は、納税確認できていない場合がありますので、お手数ですが領収書をお持ちください。
  • 固定資産の評価証明に関し、所有者がお亡くなりになっている場合や売買により所有者が代わった場合には、申請者との関係がわかる書類をお持ちください。
            (例:戸籍謄本、相続に関する書類、売買契約書等)

 郵送での申請  

  1  申請できる方

  • 本人(法人の場合は代表者)、住民票上で同一世帯の方
  • 代理人(本人からの委任状を同封してください)
            法人の証明については、代表者からの委任状または申請書へ代表者印を押印してください。

  2  必要なもの

  • 申請書(ホームページからダウンロードできます)
  • 委任状等本人の同意を確認できる書面(代理人が申請する場合のみ) 
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
  • 返信用封筒(切手を貼り、返送先も記入してください)
             代理人による申請の場合 → 委任状など代理人であることを確認できるもの
             軽自動車の車検用納税証明を申請される場合 → 車検証の写し

 住宅用家屋証明について 

      住宅用家屋証明は、市役所納税課(本庁舎1階14番窓口)で発行しています。 
      各支所、大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーでは発行していません。

  1  受付時間

      平日8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)

  2  申請できる方

      どなたでも申請できます。(代理人可能、委任状不要)

  3  必要なもの

  • 申請書(窓口の備え付け、またはホームページからダウンロードできます)
  • 下表の書類(該当する必要書類をお持ちください)
  • 窓口へ来た方の印鑑(認印)
  • 手数料

 

 必要書類一覧  (朱記表示は、提出書類です)


(イ)41条(a)新築

(イ)41条(b)取得

(ロ)42条取得


注文住宅

建売住宅(未使用)

中古住宅






  • 認印(申請者)
  • 下記【1】~【5】のいずれか
  • 住民票(写)

 

  • 認印(申請者)
  • 下記【1】~【5】のいずれか
  • 住民票(写)
  • 売買契約書(写)または譲渡証明書(写)
  • 未使用証明書(原本)
 
  • 認印(申請者)
  • 登記事項証明書(写)
  • 住民票(写)
  • 売買契約書(写)または譲渡証明書(写)

 【築20年超(耐火25年超)の場合】

  • 耐震基準適合証明書(原本)
    (当該家屋の取得前2年以内に発行されたもの) 






  • 認印(申請者)
  • 下記【1】~【5】のいずれか
  • 入居前の住民票(写)
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類(写)
     
  • 認印(申請者)
  • 下記【1】~【5】のいずれか
  • 売買契約書(写)または譲渡証明書(写)
  • 入居前の住民票(写)
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類(写)
  • 未使用証明書(原本)

  • 認印(申請者)
  • 登記事項証明書(写)
  • 売買契約書(写)または譲渡証明書(写)
  • 入居前の住民票(写)
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類(写)

【築20年超(耐火25年超)の場合】

  • 耐震基準適合証明書(原本)
    (当該家屋の取得前2年以内に発行されたもの) 

 

  【1】建物の登記事項証明書(写し可)
      (インターネットの「登記情報サービス」から取得する場合は、照会番号が記載されたものであれば代用可)
  【2】建物の登記完了証と表示登記受領証
  【3】建物の登記完了証と登記要約書
  【4】建物の登記簿謄本
  【5】建物の表示登記済証

 

  • 現住家屋の処分書類とは、売買(媒介)契約書、賃貸(媒介)契約書、賃借契約書、社宅又は入寮証明書、同居親族申立書など現在家屋が申請者の所有でないことを証明する書類
  • 入居申立書とは、現住家屋の処分方法が未定の場合は、入居が登記の後になる事を証明する書類
  • 特定認定長期優良住宅の申請の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写)が別途必要
  • 未使用証明書は、直前所有者又は取引業者等が証明したもの
  • 耐震基準適合証明書とは、取得した家屋が建築後20年(登記記録に記載された当該家屋の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は25年)を超える場合に、当該家屋が一定の耐震基準を満たしていることを証明するための証明書

 

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

納税課税制担当0467(61)3911ダイヤルイン

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