更新日:2011年12月12日
市税の納付
1.金融機関窓口での納付
市税の納付は、鎌倉市内に店舗がある銀行・信用金庫・農業協同組合・労働金庫の本支店、市内の郵便局、 市役所会計課・各支所の窓口で取り扱います。
*郵便振替なら、郵便局で17時00分以降でもお支払いが可能です。→詳しくはここをクリック
なお、コンビニエンスストアでの納付はできません。(現在、検討中です。)
2.口座振替での納付
鎌倉市では、市税の納付に便利で安全な口座振替制度のご利用をおすすめしています。
この制度を利用されますと、各納期限の日にご指定の預貯金口座から自動的に振替えて納付されますので、
お忙しい方や留守がちな方は大変便利です。
一度お手続きをされますと、翌年以降も継続いたします。
※ただし、長期間にわたり市税の口座振替実績がない口座は金融機関側で登録が削除されることがあります。
- 口座振替を利用できる税目
固定資産税(土地家屋)・都市計画税
固定資産税(償却資産)
市県民税(普通徴収)
軽自動車税
※市県民税(特別徴収)は、口座振替ができません。
- 口座振替を利用できる金融機関
横浜銀行
スルガ銀行
三菱東京UFJ銀行
湘南信用金庫
東日本銀行
りそな銀行
みずほ銀行
さがみ農業協同組合
静岡銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
中央労働金庫
三浦藤沢信用金庫
ゆうちょ銀行
※登録できるのは上記金融機関の本支店に限ります。
インターネット支店などは登録できません。
- お申込方法
口座振替を希望する方は、上記の金融機関のうち、ご指定の預金口座のある金融機関に、通帳と通帳にお使いの印鑑および納税通知書をお持ちになり、「鎌倉市口座振替申込書」に必要事項をご記入のうえ、直接金融機関の窓口でお申込みください。
「鎌倉市口座振替申込書」は、鎌倉市内の上記金融機関の窓口と、市役所・各支所の窓口に用意してあります。
- 注意事項
○振替日は各市税の納期限の日です。振替日に預金不足等で振替することができなかった場合、再振
替はできませんのでご注意ください。
○固定資産税・都市計画税の場合、資産の所有権登記(相続・持分変更・一部贈与等)で1月1日現在
の名義が変わったときは、翌年度から振替することができません。
この場合は、改めてお申込みください。
○領収書は発行いたしませんので、支払いの証明としては預貯金通帳の記帳をお使いください。
- お申込時期と振替開始時期
お申込みいただいてから口座振替を開始するまで、1か月程度日数がかかります。
各市税の納期限の前月末まで(納期限が月初めの時は前々月末まで)に金融機関にお申込みいただければ、到来する納期から口座振替で納付することができます。
納期限内に納めましょう
納期限までに納めていただきませんと延滞金が付いたり、財産の差し押さえを受けることがあります。
なお、災害や傷病などで納期限までに納められないときは、納税の猶予や市税の減免を受けられる 場合もありますのでお早めにご相談ください。