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更新日:2022年8月17日

市民活動と協働を推進するための指針~つながる鎌倉条例の目的の実現に向けて~を策定しました

つながる鎌倉条例の制定に伴い、附属機関である鎌倉市市民活動推進委員会において、市民活動及び協働の推進に関する具体的な施策の方向性や考え方を示す指針の策定に向けて御審議いただき、まとめられた提言を基に、「市民活動と協働を推進するための指針~つながる鎌倉条例の目的の実現に向けて~」として、指針を策定しました。

内容

1.指針策定の目的

美しい自然環境と豊かな歴史的遺産を有する鎌倉は、このまちを愛し、自分たちのまちのために行動する人々によって守られ、支えられ、つくられてきたまちです。

少子高齢化や人口減少などの社会情勢の変化や、情報社会の進展など、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、市民のニーズや地域課題は多様化してきています。これまで、公共サービスは行政が担うものと考えられてきましたが、多様化した社会課題に対し、従来の仕組みでは適切な対応が困難なケースも現れてきています。

そうした中、様々な課題の解決に向けた市民の自主的な活動が活発となっており、まちづくりに対する市民の参加意識が高まっています。

誰もが安全で、安心して心豊かに暮らすことができる持続可能な地域社会を実現するためには、行政によるサービスに加えて、市民自らが地域課題を“ジブンゴト”としてとらえ、行動していくことが必要です。

また、市民ならではのサービスや市民同士の協力による、市民の力を生かした創意と工夫にあふれる取り組みを主体的に進めていくことや市と市民活動団体等が、お互いの特性を生かし、社会課題や地域課題の解決に向けてつながり、きめ細かく柔軟に行動していくことが重要です。

市では、市民ニーズの充足や地域の課題解決に向けて、これまで行われてきた市民活動をさらに活性化していくため、また多様な主体が連携するまちとして協働を推進していくために、平成28年(2016年)5月に(仮称)市民活動推進条例検討会(以下「条例検討会」とします。)を立ち上げ、条例の制定に向けて、議論を重ねてきました。そして、平成31年(2019年)1月に市民活動及び協働の活性化に必要な環境を整え、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とした、つながる鎌倉条例(以下「条例」)とします。を制定しました。

本指針は、条例で定めた目的を達成するため、市民活動及び協働の推進に関する具体的な施策の方向性や考え方を示すものとして、条例検討会での議論や市民の意見等を踏まえ、鎌倉市市民活動推進委員会において議論し、まとめられた提言をもとに、策定しました。

今後は、本指針をもとに、市民活動や協働の活性化による魅力と活力にあふれる地域社会づくりに取り組んでいきます。

2.基礎的な用語の説明

本指針における基礎的な用語は、次のとおりです。

(1)市民等

市内に居住し、通勤し、通学し、又は市内で事業を行う人のことです。多様化する地域課題に対して、鎌倉のまちに関係する多様な人や団体などが、その役割や立場、特性に応じて力を発揮し、または力を合わせることで、課題解決が図られたり、活力ある地域社会がつくられることから、単に地方自治法で定める住民(市内に住所を有する人で、外国人や法人も含む。)だけではなく、市内の会社や学校に通勤・通学する人、地域活動を行っている人や事業者等を含みます。

(2)市民活動

市民等が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものです。

生活する上で困ったり、不便を感じたり、「こうなったら良いのに」と考え、自分で何とかしようと行動している人は大勢います。地域課題を人任せにするのではなく、自分で何とかしようと考え、動き出すのが市民活動です。

(3)市民活動団体等

市民活動を行う団体又は個人のことです。法人格の有無は関係ありません。

(1)の「市民等」の中に含まれますが、「市民等」の中でも公益的なサービスの提供や課題解決に向けた活動を行うものとして大きな役割を果たします。

地縁型組織や事業者、その他の団体も、その活動内容が市民活動に該当する場合は、本指針では市民活動団体等に含みます。

(4)中間支援組織

市、市民等及び市民活動団体等の間に立ち、市民活動が円滑かつ活性化することができるように支援する組織で、具体的には、公設民営の中間支援組織として市民活動団体等が運営する鎌倉市市民活動センターや市社会福祉協議会、かまくらボランティアセンター等があります。

また、市民活動を活性化するために、情報の収集・発信、相談、個人の組織化の支援及び課題を共有する他団体と連携するための機能を担います。

(5)協働

協働は、市及び市民活動団体等が、社会課題や地域課題の解決など、共通の目的を実現するために、協議によって、それぞれが果たすべき役割・責任を自覚し、相互に補完し、協力し、相乗効果をあげながら、新たな公共サービスの仕組みや事業をつくりだすことです。

3.市の市民活動を取り巻く現状と課題

(1)市民活動の現状

ア 市民活動センター登録団体数の推移と活動状況

市民活動センターが開設された平成10年度(1998年度)の登録団体数は、146団体で、その後、平成24年度(2012年度)頃まで登録団体は増え続け、それ以降は、ほぼ横ばいとなっています。
全国のNPO法人数においても、特定非営利活動法人促進法の制定以降、年々増加し、平成26年度(2014年度)には50,000団体を超え、平成29年度(2017年度)には、51,868団体でピークとなり、それ以降は、横ばいとなっています。

一方、このような状況において、市内では、社会課題や地域課題を解決するために、被災地への復興支援や市民の防災意識の向上などを目的としたイベントを開催し、多くの市民等を巻き込み、災害をジブンゴトとしてとらえてもらうための活動や、誰でも気楽に参加できる横断的なコミュニティの場を創出し、様々な主体がつながり、それが広がり、情報交換ができるような場づくりをしている活動なども増えつつあります。多様化する課題に対して、市民等の創意と工夫にあふれた取り組みが市民等のつながる場を創出しているケースが見受けられます。

イ 活動分野一覧

市民活動センター登録団体の活動を分野別にみると、多岐にわたって活動が展開されています。

その中でも団体数が多い分野は、「文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」が148団体、「子どもの健全育成を図る活動」が134団体、「まちづくりの推進を図る活動」が124団体となっています。

ウ 組織形態別団体数

市民活動センターに登録している団体を組織形態別にみると、任意団体が295団体でもっとも多く、続いてNPO法人が58団体でした。

任意団体やNPO法人だけではなく、自治会・町内会や一般社団法人などの団体も登録しており、市民活動の幅が広がっていることが読み取れます。

(2)市民活動の課題

令和元年(2019年)9月に実施した「鎌倉市内の市民活動団体の活動状況に関するアンケート(以下「活動状況に関するアンケート」とします。)」によると、市民活動団体等が活動を継続していく上での課題として多かったのは、「スタッフの世代の偏り(高齢化)」、「活動の担い手不足」、「特定の個人に責任や作業が集中する」、「新しい会員が増えない」、「活動の中心になるリーダーや後継者が育たない」など、『人員』に関することでした。

この『人員』に関する課題は、会員の高齢化や活動の担い手不足などにより、団体の活動が継続できなくなるという事態に多くの団体が直面していると推測され、団体としての目的を達成するためには、後継者の育成や若手世代の獲得が必要であると考えられます。

このほかには、「活動資金・資器材の調達」、「活動場所・拠点の確保」などの課題が挙げられました。

(3)協働の課題

協働は、市民活動や市民参画の手段の一つであり、市民ニーズへのきめ細かな対応に欠かせないものです。

市では、平成19年度(2007年度)から、市民活動団体等と市による相互提案協働事業を開始しました。令和元年度(2019年度)までの提案数は75件で、そのうち実施件数は35件となっており、毎年の提案件数は、ほぼ横ばいです。特徴としては、市提案の実施率が73.9%に対し、市民活動団体提案の実施率は34.6%と低迷していることです。

一方、相互提案協働事業の展開については、担当課において継続している事業もあるほか、市民活動団体等が独自で事業に取り組んでいるもの、協働事業を契機に市の委託事業を請け負ったもの、協働事業を行った市民活動団体等が他団体と事業に取り組むものなど、様々な展開がなされています。

活動状況に関するアンケートによると、市との協働事業について「積極的に協働によるまちづくりに取り組みたい」、「内容によっては取り組みたい」と回答があったのは、50%超えているものの、協働事業の実施につながっていない状況があります。また、市と協働を進めるうえでの、市と市民活動団体等のそれぞれの課題のうち、市民活動団体等の主な課題は、「市と話し合う機会がない」、「市政やまちづくりに関する情報不足」、「協働への関心が低い」といった市とのコミュニケーション不足や情報の提供不足などの課題が挙がりました。

市の主な課題は、「市民活動団体に関する理解不足」、「市の中で連携がとれていない」、「協働に消極的である」といった市職員の市民活動や協働に関する理解不足などの課題が挙がりました。

これらの課題の解決に向けて、市職員が協働の目的やその在り方について理解を深めるとともに、市、市民等及び市民活動団体等の間に立ち、市民活動が円滑かつ活性化することができるように支援する組織である中間支援組織の役割が重要となってきます。

4.役割

市、市民等、市民活動団体等及び中間支援組織は、次の役割を認識し、まちをつくる一員としてそれぞれのつながりを大切にし、お互いの特性や強みを生かして相互に理解し、協力しながら市民活動の推進に努めるものとします。

(1)市の責務

市は、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施することにより、できる限り市民活動が活発に行われるための環境を整備しなければなりません。

また、市職員に対して、市民活動や協働について理解を深めるための研修などを実施し、その重要性について啓発します。

(2)市民等の役割

市民等は、多様化する地域課題を解決するために、まちのことに関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自発的な意思に基づいて、市民活動に参加、協力するよう努めるものとします。

ただし、市民活動は市民等が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもののことをいい、強制されるものや束縛されるものでないことが前提です。

(3)市民活動団体等の役割

市民活動団体等は、社会課題や地域課題を解決するため、知識、経験、地域性及び柔軟性などの特性を生かして行動するとともに、その活動の内容を市民等に広く周知するよう努めるものとします。

市民活動団体等は、行政や企業の行動原理とは異なる特性を持っており、この特性を生かして行動することによって、市民活動が社会課題や地域課題を解決する一翼を担うことができます。また、その活動を市民等に広く周知することで、市民等が市民活動に興味を持ち、活動が広がることや市民活動に参加するきっかけとなることが期待されます。

(4)中間支援組織の役割

市民活動団体等が事業を始めるにあたり、市民活動や協働を円滑に進めるためには、市民等や市民活動団体等への情報提供や各種相談、調整などを行う中間支援組織の力が必要で、中間支援組織自らの活動の質を高め、組織が充実していくことが求められています。

そのため、中間支援組織は、市、市民等及び市民活動団体等の間に立ち、市民活動の推進のために、市民活動団体等の自立や課題解決のための情報及び技術の提供などを行うとともに、ネットワークの構築とその推進を図るよう努めるものとします。

特に、鎌倉市市民活動センターは市民活動や協働を活性化するうえで、重要な役割を果たすことから、その役割について次のとおり示します。

鎌倉市市民活動センターの役割

市が指定管理者制度により運営している組織であり、市民活動に関する情報の収集・発信や相談の窓口、会議や印刷物・資料を作成する場、情報交換の場などを提供しています。

地域の活性化や社会課題、地域課題の解決のために、これまでの役割に加え、次に掲げる視点に立ち、市民活動の推進のために役割を果たすよう努めるものとします。

市民活動を推進するための新たな視点
  • 新たな取り組みの担い手のサポートや環境整備、市民参加の促進
  • 新たなつながりを創出するための各種事業の支援、コーディネート
  • 企業、NPO、行政、学校など(以下「多様なセクター」とします。)との連携、ネットワークづくりの推進
  1. 情報、資金、ボランティアなど社会資源の分配
    各種の情報や資金、ボランティア、専門家などの社会資源を集めて、市民活動団体等に分配していきます。
  2. 市民活動団体等の交流や団体同士の支援、多様なセクターとの連携をスムーズにするネットワークづくり
    同じ活動分野や異なる多様な分野、あるいは他地域の市民活動団体等をつなぐネットワークづくりを行います。また、他の中間支援としての機能を果たしている組織とつながることで、より連携がスムーズになります。
    さらに、市民活動センターの指定管理者自らも、先進事例の研究や自主事業などを通じて、当事者としてのノウハウを蓄積したり、他の市民活動団体等とともに事業を実施し、信頼関係を構築することによって、ネットワークを広げていきます。
  3. 社会的な価値を創造するための支援
    多様化するニーズや新たな社会課題に対して、市民活動団体等による問題提起、課題解決に向けた提案をサポートするため、団体の学習機会の提供や資金、専門家の紹介など、活動のバックアップをしていきます。
  4. 場の提供
    会議室や作業スペース、気軽に交流できるスペースなど市民活動団体等が利用できる場を提供します。市民活動センターの会議室などのほか、民間施設の活用など創意工夫しながら活動の場の充実を図ります。

5.市民活動の推進に向けた考え方と協働の原則

(1)市民活動の推進に向けた考え方と協働の原則

市は、市民活動を推進することで、市民等が自主的に市民活動に参加する機会が増え、「自分たちのまちは、自分たちで良くしていこう」という自治意識が高まることが期待されることから、市民活動の活性化に必要な環境づくりを支援していきます。

そのため、次の考え方をもとに、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に向けた施策を実施していきます。

ア自立の支援・主体性の確保

社会情勢の変化とともに、市民ニーズも多様化しており、そのニーズにきめ細かく対応できることが市民活動の強みです。市民活動団体等が自立して活動を行うことで、多様化する市民ニーズへの対応や課題解決の一翼を担うことが期待されることから、市民活動団体等の自立を進める支援や市民活動団体等が自らの考えで積極的に行う活動に対しての支援を基本とします。

イ自主性の尊重

市民活動が自発的な意思に基づいて行われるものとし、その自主性及び自立性を理解し、尊重します。

ウ公平性・公正性の確保

市民活動団体等に対して、支援が受けられる機会を平等に提供します。

また、支援を行うか否かは、市民活動の活動目的及びその内容を公共の福祉の観点などから総合的に判断します。

市から市民活動団体等への支援の決定に関するプロセスは、新しい活動や既に実施している活動を広げていくためにも、情報を広く公開していきます。

(2)協働の原則

多様化する地域課題の中には、市だけでは解決できないこと、市民活動団体等だけでも解決できないこと、あるいは企業などの事業者だけでは解決できないこともたくさんあります。市と市民活動団体等が責任と役割を分担し、相互の信頼のもと、お互いの資源を持ち寄って協力して解決策を見出そうとするのが、協働です。単独で取り組むよりも、大きな成果が期待されます。

市及び市民活動団体等が協働を行う際には、次の原則に基づき、取り組んでいきます。

ア 対等・相互理解

市は、協働がふさわしい事業について、市民活動団体等と対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重します。

イ 自主・自立

市及び市民活動団体等は、対話などを通じて信頼関係を構築するとともに、役割分担を明確にし、それぞれが、当該役割に応じた責任を果たし、お互いの立場を理解して役割とリスクを分かち合い、対等な立場で協働していきます。

ウ 目的共有

市及び市民活動団体等が、相互に事業の目的及び内容を理解し合意形成を進め、目的の実現までの過程を共有します。

エ 検証・見直し

協働の成果を高めていくために、市及び市民活動団体等とで、協働して行った事業について、目的の達成度や役割分担、情報の共有度などの結果について検証及び見直しを行うことにより、協働事業を充実させます。

【参考】つながる鎌倉条例第9条

(協働事業)
第9条市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たり、次に掲げる協働の原則に基づいて事業を行うものとする。

⑴市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重すること。
⑵市及び市民活動を行うものは、信頼関係を構築するとともに、役割分担を明確にし、それぞれが、当該役割に応じた責任を果たすこと。
⑶市及び市民活動を行うものは、目的の実現までの過程を共有すること。
⑷市及び市民活動を行うものは、検証及び見直しを行うことにより、協働事業を充実させること。

6.具体的な施策

市民活動や協働の推進に、必要と考えられる施策は次のとおりです。

財政状況、あるいは制度上の課題により、実現までに時間を要する施策も含まれていますが、弾力的に対応するとともに、重点施策や優先度を設定し、着実に進めていきます。

また、施策間で関連するものもあり、関連性やつながりを持たせながら、施策を展開していきます。

  • Ⅰ(重点施策)…優先度が高く、短期的(1~2年)に実施していくもの
  • Ⅱ…ア優先度がやや高く、中期的(3~5年)に実施していくもの
  • Ⅱ…イ現状の取り組みを継続しながら、充実を図るもの
  • Ⅲ…充分に検討しながら、段階的に実施していくもの

※各施策の緊急度や重要度、費用を総合的に評価して分類しています。

(1)活動の場の提供に関すること

市民活動団体等の活動拠点の確保
・民間施設等の活用に向けた協力体制の構築 【Ⅰ】<重点施策>

様々な情報を収集し、民間事業者の会議室、コワーキングスペースや市内の福祉施設等の活用を図り、新たな活動の場を創出します。

・公共施設の有効利用【Ⅰ】<重点施策>

公共施設の会議室やフリースペース等を有効活用できるよう検討します。

(2)財政的支援に関すること

ア市民活動団体等の活動資金の確保
・市民活動を支援するための基金の設置【Ⅰ】<重点施策>

市民活動支援に充てる財源を確保していくために寄附金を活用した基金を設置します。

・ふるさと寄附金の活用や寄附金付き自動販売機の設置等【Ⅱ-ア】

市民等から市民活動団体等への寄附を促進する環境づくりを進めます。

イ活動に伴うリスクの負担に対する支援
・市民活動補償制度【Ⅱ-イ】

市民活動団体等が安心して活動を行うために、活動中に指導者や活動者が怪我をしたり、他者に怪我をさせるなどの事故が発生した場合に補償する制度です。市が保険会社と契約して保険料を負担することで、市民活動団体等の負担が軽減されます。既に運用しており、制度の周知と充実を図ります。

(3)情報の提供に関すること

ア市の事業についての情報提供
・個別に実施している協働事業に関する情報の集約と提供【Ⅱ-ア】
・新たな協働事業の提案や活動の参考となるような事業に関する情報提供【Ⅱ-ア】

新たな協働事業の提案や活動の参考となるよう、各部署で実施している協働事業や市民活動団体等へ委託している事業の内容とその実績などの情報を集約し、提供します。また、市が抱えている課題についての情報を公開し、協働で取り組む可能性を探ります。

イ市民活動団体等の情報の収集と提供
・市民活動や地域の活動の状況や課題を把握するためのアンケート調査等の実施【Ⅱ-イ】

市民活動団体等の支援や協働の施策を検討するため、市民活動団体等の活動内容や運営状況、課題の把握をしていきます。

・市民活動団体等や団体の活動内容に関する情報の提供【Ⅱ-イ】

市民活動団体等もその公益性から組織や運営の透明性を確保していくことが必要です。

ウ活動資金確保のために必要な情報の提供
・民間の基金や助成金、申請のノウハウ等の情報提供【Ⅱ-イ】

企業や財団など民間から市民活動に対する助成金について、助成金の種類や申請時期、申請方法などの情報を中間支援組織などが、情報を収集し市民活動団体等に向けて情報提供をしたり、申請の相談受付やノウハウの支援ができるようにしていきます。

エ利用できる施設や設備の情報提供
・市民活動団体等が活動のために利用できる会議室や設備、貸出備品の情報提供【Ⅱ-イ】
オ利用しやすい形での情報提供
・ホームページやSNS、メールマガジン、広報紙など、対象に合わせた効果的な方法での情報提供【Ⅱ-イ】

情報を受け取る市民等や市民活動団体等が利用しやすい媒体による情報提供を行います。

(4)市民活動の啓発及び学習機会の提供、人的支援に関すること

ア活動を始めるための環境づくり
・世代に関係なく市民活動や協働について理解し、考えるためのワークショップや市民活動の体験、インターンシップ等の実施に向けた仕組みの構築【Ⅱ-ア】

これまで市民活動に参加したことがない人でも、自分ができることを考えて行動していくための支援や市民活動の支援者を増やすための広報、啓発を行います。

また、子どもの頃から地域活動に参加し、地域課題をジブンゴトとしてとらえ、自ら行動するきっかけとなる機会の提供に努めます。

イ活動をより充実させるための支援
・組織の運営に関する講座や専門相談の実施【Ⅱ-イ】

市民活動を開始しようとする段階や活動を継続させようとする段階などに応じて、専門的な相談に対応できる体制を作ります。

(5)市民活動団体等がその特性を生かせる分野において、市が行う業務への参加機会の提供に関すること

ア市民参画機会の提供
・市民や市民活動団体等の参画が施策につながる仕組みづくりの検討【Ⅲ】

市民等が自分のできる方法でまちのために行動したり、ワークショップなど多様な方法で政策提言することにより、市の施策や事業に参加、参画する機会の提供に努めます。

イ市民活動団体等が市の事業を行うための新しい仕組みづくり
・市民活動団体等がもつノウハウや特性、市民等のアイデアを活かした方法で市の事業を実施する仕組みの構築【Ⅱ-ア】

市民活動団体等が実施することにより、迅速かつ高い効果が期待できる市の事業を市民活動団体等が担える仕組みづくりを進めます。

(6)中間支援組織との連携に関すること

多様な中間支援組織との連携
・中間支援組織同士が交流する機会の提供や連携するための仕組みづくりの検討【Ⅲ】

様々な活動分野の中間支援組織が連携することにより、支援先の団体との関係性の強化だけではなく、多様な主体をつなぐネットワークが強化され、協働の担い手が増えることが期待されることから、中間支援組織同士のネットワーク(連携)の強化に努めます。

(7)協働に関すること

ア市職員の意識向上
・協働事業に関する手引き(職員向け)の作成【Ⅰ】<重点施策>

市職員が、市民活動や協働について理解を深めるための手引きを作成します。

・協働研修の実施【Ⅱ-イ】

市職員が市民活動団体等の活動に参加するなど、直接交流する機会を増やし、市民活動や協働に対する理解を深めるため、既に若手職員を対象としている研修だけではなく、中堅職員や管理職にも対象を拡大し、実施していきます。

イ協働事業を行う団体の支援
・協働事業に関する手引き(市民向け)の作成【Ⅰ】<重点施策>

市民等が、行政との協働について理解を深めるための手引きを作成します。

・協働コーディネーターの配置【Ⅱ-ア】

協働事業を行う上で必要な法制度や行政計画、市の予算の仕組みなどに関する知識や情報を市民活動団体等に提供し、団体をサポートするコーディネーターを設置します。

ウ協働事業の定期的な見直し
・協働事業に関する制度の見直しや在り方の検討【Ⅰ】<重点施策>

現在、実施している相互提案協働事業や各課が独自で行っている協働事業について、広く意見を聴きながら、より良い公共サービスを提供するため、協働に関する制度の見直しや在り方を検討します。

エ協働事業の評価・検証
・協働事業の評価・検証に関する仕組みづくり【Ⅱ-イ】

協働事業として取り組もうとした経過(プロセス)や協働事業として取り組んだ結果について、第三者の視点も含めて、評価・検証することにより、地域にどのような効果があったかなどを把握し、協働の成果を高めることや時代のニーズに合った協働に取り組むことができるため、評価・検証する仕組みの充実を図ります。

7.指針の実効性を高めるために

(1)推進体制

鎌倉市市民活動推進委員会(以下「推進委員会」とします。)において、新たな課題やニーズに対応した指針の策定や、条例及び本指針の見直しに向けた検討を行います。様々な立場の委員が、まちをよりよくするために、市民活動や協働の推進について共に議論し、市長に提言していくことで、市は施策を着実に実行していきます。また、アンケートやヒアリング調査、既存の会議などを通じて、市民活動や協働の推進に関する市民の意見、課題を把握し、推進委員会での検討に生かしていきます。

さらに、市が具体的な施策を実施していくために、庁内各部署との調整や施策を検討する市民活動推進庁内検討委員会において、全庁的な取り組みを実施していきます。

(2)市職員の意識改革

魅力と活力あふれる地域社会の実現には、職員が市民活動や協働の重要性について理解することが不可欠です。市民活動の多様性、先駆性、柔軟性、専門性などの特性を理解するとともに公共サービスは行政だけが担うものと考えるのではなく、市民活動団体等と対等な立場に立ち、相互の特性を理解し、役割を分担して協働を進める必要があります。

職員の研修機会の充実や協働事業を円滑に実施できるよう協働の手引きなどを策定し、職員の能力・意識向上に努めます。

(3)市民等の意識醸成

多様化する地域課題を解決し、安全で安心して心豊かに暮らすことができるまちづくりをしていくためには、市民等が自ら地域課題をジブンゴトとしてとらえ、まちづくりの担い手となり、行動していくことが必要です。また、現在の活動を継続して次世代につなげていくことも重要です。

一人ひとりが何か始めてみようとするきっかけづくりや気軽に市民活動に参加できる環境づくりに努めるとともに、市民等への啓発を積極的に進めていきます。 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部地域のつながり課地域のつながり担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:npo@city.kamakura.kanagawa.jp

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