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更新日:2018年3月1日

3.具体的な方針 

1)災害予防対策の実施

(1)災害に応じた防止対策の実施

<1>水害予防

ア.河川の改修

県が維持管理している二級河川の滑川、神戸川、柏尾川の改修を推進します。また、市が管理している準用河川の神戸川(二級河川の部分を除く)、砂押川、小袋谷川、新川の改修も継続して実施していきます。

イ.公共下水道(雨水)の改修

公共下水道事業の認可を受けている地域の雨水排水施設の改修及び維持補修工事を行います。

ウ.津波・高潮対策

市民や海浜利用者の安全確保を第一に考えて、地域の地勢、景観、利用実態にあわせた海岸保全施設の計画的整備を県に要請していきます。

エ.砂防対策

県の砂防指定地域として指定されている滑川(一部)、二階堂川、吉沢川、太刀洗川の4河川について、土砂災害の発生する恐れがある箇所から砂防工事を実施していきます。

オ.土石流対策

防災工事の実施について県に要請していきます。

<2>がけ崩れ災害予防

ア.急傾斜地崩壊危険区域対策

県が行う急傾斜地崩壊危険区域の指定及び急傾斜地崩壊防止工事等に積極的に協力します。

イ.造成地の災害防止対策

宅地造成等規制法などの法令に基づいて、計画の審査並びに当該工事の施工に対する指導、監督を行います。

<3>保安林内山地災害予防

災害等の発生が予想される森林については保安林の指定を行い、地域生活基盤整備総合治山事業を実施します。

<4>火災予防

百貨店や病院などの特殊建築物、一般住宅、文化財施設等について、火災予防のための指導及び建物からの避難経路の確保に取り組みます。また、市街地を取り囲む山林の火災予防にも取り組みます。

<5>液状化対策

国や県が策定した建築物の液状化対策のマニュアル等の普及を図ります。

公共・公益施設の設置にあたっては液状化の発生防止対策、施設の被害を防止する対策等の実施に努めます。

(2)計画的な土地利用と市街地整備の推進

<1>計画的な土地利用の規制誘導

安全で快適なまちづくりを進めるために、地形や地盤、市街地特性や災害特性に応じて適切な土地利用の規制誘導を図ります。

<2>市街地整備の推進

災害時における市街地の延焼の遅延や防止を図るため、木造密集市街地等における不燃化や防災化を進めます。特に、住環境整備が必要な地区等においては住宅整備、道路基盤整備、公園等の防災拠点づくりを地区計画制度や事業手法等を活用することによって進めます。

(3)公園、緑地等の防災空間の確保

<1>都市の安全性を高める緑地の保全、創造

市街地を分節して火災の延焼を防止する緑地などを保全するとともに、道路や河川等を活用して延焼防止機能を持つ緑地帯を保全、創造します。また、災害時の避難場所となる緑地及びオープンスペース*も確保します。

<2>市街地の安全性を高める緑やオープンスペース*のネットワーク形成

身近な防災機能を持つ公園を整備し、さらに、身近な緑やオープンスペース*のネットワークをつくります。

<3>都市公園の計画的整備

身近な公園から基幹的な公園まで防災機能を備えた公園網を整備し、災害時の避難、復旧の場として役立てます。特に基幹公園に必要な防災機能を持たせます。

(4)交通環境の整備

<1>道路の整備

避難路、消防救急活動、救援物資の輸送路、延焼遮断帯としての役割が重要な道路について、整備を進めていきます。また、緊急輸送道路の見直しを行い、既存道路や橋りょうの補強対策も進めていきます。

<2>軌道交通の安全対策

鉄道やモノレールの施設や設備等の耐震性向上を図るとともに、安全対策に努めます。

<3>海上輸送機能の検討

腰越漁港について、海上輸送拠点としての機能検討とあわせて耐震性についての点検を進めます。

<4>公共交通機能の向上策の検討

平常時から自動車利用の抑制を前提とした上で、自家用車に代わる交通機能としての鉄道、バス、タクシーなどの活用について研究を進めます。

(5)ライフライン等の安全対策

電気、ガス、水道等のライフラインについては、災害時においても機能を確保できるシステムづくりをめざし、関連施設の耐震性や代替性の確保を進めます。

災害時の重要拠点となる公共施設には、ライフライン復旧までの緊急的対応策として、分散型のエネルギーや水利用システムの導入を進めます。

また、災害時の飲料水や生活用水を確保するため、井戸水の活用を図ります。

情報、通信システムの安全確保についても取り組みます。


(6)危険物施設等の安全対策

火災爆発や流出事故等を防止するため、危険物施設の耐震性の確保や保安対策を促進します。

(7)建築物の安全対策

<1>建築物の耐震対策

地震防災上重要となる建築物の耐震性向上に努めるとともに、一般建築物の耐震性促進のための指導や啓発を行います。特に民間住宅に対して耐震診断の相談や診断料の補助を推進します。

<2>窓ガラスや看板等の落下防止

建物の落下物実態調査と改善指導を強化するとともに、公共施設の窓ガラス飛散防止対策を進めます。

<3>ブロック塀や自動販売機等の倒壊防止

ブロック塀の補強、改善、または生け垣への変更を促進します。また、自動販売機の固定措置を事業者等に指導します。

2)避難、援助体制の強化

(1)避難計画

被災時の避難については、まず、自主防災組織が定めた「集合場所」に一時的に避難し、その後集団で「ミニ防災拠点*」に避難します。

さらに、必要に応じて「広域避難場所」に避難します。

(2)広域避難場所の整備

広域避難場所については、現在指定している17箇所の広域避難場所を含めて輻射熱に対する安全性について科学的なシミュレーションをし、見直し検討を行います。見直しにあたっては付近の耐震耐火建築物を含めた安全な土地一帯を選定対象地とします。また、現在建設中の鎌倉中央公園については完成次第、指定を行うこととします。

(3)避難所、緊急避難場所等の開設

<1>避難所・ミニ防災拠点*の開設

市内の49の「避難所」として指定している公共建築物のうち、市立小中学校をミニ防災拠点*として位置づけ、食糧、水、生活用品等避難生活に必要な物資を備蓄します。また、必要に応じ、福祉施設等を高齢者、障害者、病人等の災害弱者を受け入れる避難所として整備します。

 

防災倉庫の写真

 

<2>緊急避難場所、緊急避難建築物の開設

津波来襲時を想定して現在指定している緊急避難場所22箇所、緊急避難建築物28棟の他、必要に応じて指定を行い、周知を図ります。

(4)緊急輸送路等の確保

<1>緊急道路の確保

災害により孤立化が予想される地域については、道路、橋りょうの補強強化を最優先課題とし、また、緊急道路全体の施工計画の策定を検討していきます。さらに、代替路線の確保など、緊急道路の拡充の検討も行います。

<2>海上輸送路の確保

県が指定している湘南港のほか、小型船舶が接岸する腰越漁港を整備することで対応します。

<3>ヘリコプターの臨時離着陸場の整備

現在確保されている大型機の離着陸場のほか、中・小型機の離着陸場を含め、地域のバランスに配慮しながら、16箇所を指定しています。

(5)被災者の収容対策

あらかじめ指定した避難所に収容することが不可能な場合には、指定以外の公共施設の中から、災害に対する安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て、一時的に収容するための施設を開設します。

帰宅手段を失った避難者を避難所等に一時的に受け入れ、交通機関が途絶していない地域に移送するための対策を進めます。

(6)援助体制の確立

応援部隊の受け入れ体制、救援物資の受け入れ場所・配布体制、防災ボランティアの組織化・受け入れ体制の確立を図ります。

 

防災訓練の様子の写真

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3408(直通)

ファクス番号:0467-23-6939

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