ホーム > 産業・まちづくり > 都市計画 > 土地利用に関する計画 > 鎌倉市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例を制定しました
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更新日:2018年7月10日
平成27年(2015年)4月に都市農業振興基本法が制定され、これに基づく都市農業振興基本計画において、市街化区域内の農地が「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」として位置づけられました。このことに伴い、平成29年(2017年)5月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区の面積要件を条例で300平方メートル以上まで引下げることが可能となったことから、本市ににおいても条例を制定するとともに、指定基準の改正及び指定基準細目を制定しました。
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