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更新日:2021年2月18日

地区計画の区域内における行為の届出書

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行うときに必要な書類です。

地区計画に関する詳細は、「鎌倉市の地区計画」のページをご覧ください。

対象者・資格など

都市計画法第58条の2第1項に基づく届出が必要な行為を行う人。

書式データ

1枚目は届出書、2、3枚目が添付図書一覧、4、5枚目が記入例となっています。

注意事項

  • 標準審査期間は、土曜日・日曜日・休日を除く14日間です。
  • 「地区計画の区域内における行為の届出書」および「添付図書一式」は2部提出してください。

記入上の注意

  • 記入例を参照してください。

添付書類

  • 添付図書についての詳細は、書式データ「地区計画の区域内における行為の届出書」2、3枚目の添付図書一覧をご覧ください。

申請方法

  • 下記の担当課へ持参してください。
  • 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

都市計画課都市計画担当(市役所本庁舎3階)

  • 電話:0467-61-3408(直通)
  • 受付時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、休日を除く)

 

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3408(直通)

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