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更新日:2021年4月9日

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急傾斜地崩壊危険区域とは?

よくある質問回答

急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、人命保護を目的として、神奈川県が皆様に代わって防災工事を行うことができます。
指定の条件は、傾斜角30度以上、高さが5m以上で、急傾斜地の崩壊による危害が生じる恐れのある家が5戸以上です。
また、防災工事の条件は傾斜角30度以上、高さが10m以上で、急傾斜地の崩壊による危害が生じる恐れのある家が10戸以上です。

なお、指定を受けると次の行為は、県知事の「許可」が必要になります。

  1. 水を放流又は停滞させる行為。
  2. 溜め池、用水路等の工作物の設置又は改造。
  3. のり切、切土、掘削又は改造。
  4. 立木竹の伐採。
  5. 土砂の採取は又は集積など。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課がけ地対策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2579

メール:gake@city.kamakura.kanagawa.jp

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