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鎌倉市
よくある質問 道路・交通
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更新日:2023年6月5日
臨時運行許可(仮ナンバー)制度とはなんですか?
自動車検査証の有効期限を過ぎた車両や未登録車両は、本来道路を運行させることができません。このような車両を、道路運送車両法に基づき定められた条件の下で、臨時に運行させるための制度です。許可時には、許可証を交付し、臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート・通称「仮ナンバー」)を貸し出します。許可を受けた車両・目的・経路・期間以外には使用できません。
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お問い合わせ
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3902
メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp
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