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更新日:2023年4月7日

よくある質問

よくある質問質問

納めた介護保険料は、確定申告などで申告できますか?

よくある質問回答

介護保険料は税の申告時に社会保険料として所得から控除できます。

確定申告や市民税・県民税の申告などをされるときの社会保険料控除の参考資料として、1月下旬に「介護保険料納付済額のお知らせ」で納付額を通知します。

なお、年末調整をされる方で、納付済額や納付予定額等の確認をする場合は、介護保険課までお問い合わせください。

 

(注1)特別徴収(年金からの天引き)により納めた介護保険料については、当該年金を受給している方が控除の対象となります。

(注2)口座振替(普通徴収)により納めた介護保険料については、振替先口座の名義人が控除の対象となります。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp

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