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更新日:2024年2月29日

よくある質問

よくある質問質問

日本人同士での離婚届を出したい。(協議離婚)

よくある質問回答

協議離婚届は、書類に不備がない場合、提出日に効力が生じます。(提出日が離婚日となります)書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。休日や夜間にお届けを予定されている場合は、事前に最寄の市役所で届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。

【届出人】

  • 離婚する二人

【届出地】

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。

【持ち物】

  • 離婚届書1通
    届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名が必要です。
  • マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
  • 国民健康保険証(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)

【注意事項】

コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です。(民法第767条1項)ただし、離婚後3ヶ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。
しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません。(戸籍法第107条1項)この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。したがって氏の変更は慎重に行ってください。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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